鯖江市内事業者等が行う加工食品等の新商品開発に伴ったECサイト等による販路開拓を支援します。
(1)ECサイト等の新規販路開拓事業
・1事業者当たり上限50万円(千円未満切り捨て)
・補助対象経費の5分の4以内
(2)ECサイト等の販路拡大事業
・1事業者当たり上限40万円(千円未満切り捨て)
・補助対象経費の4分の3以内
福井県の補助金・助成金・支援金の一覧
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人材マッチングサイト等により副業人材のスキルを活用する市内事業者等に対して支援します。
※事業開始前に申請が必要です。
・1事業者当たり上限30万円
※年度内、1者あたり上限額30万円に達するまでは複数回申請可能です
・補助対象経費の3分の2以内
本市地場産業の中長期的な振興育成を図るため、市内の中小企業者等が行う特許権、実用新案権の取得を支援することにより、市内産業の競争力の強化および創造的産業の育成を図る。
※必ず事業開始前にご連絡ください。
※当補助金は予算の範囲内での支援となりますので、予算額に達した時点で受付を終了します。計画がある場合はお早めにご相談ください。
(申請書類に不備、不足があった場合、不備、不足が解消された時点での受付となります)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年1月から令和3年9月までの期間の1月の売上げを前々年又は前年同月の売上げと比べたときの減少割合(以下「売上減少割合」という。)が30パーセント以上の中小企業者等を対象とした、「
福井県中小企業者等事業継続支援金」を受給した事業者に対して、市独自の「事業継続支援金」を追加支給します。
さらにそのうち、売上減少割合が50%以上減少した「製造業」の方には、電気料金の一部の額も加えて支給し、市内の中小事業者等の事業継続を支援します。
(1)売上減少割合が50パーセント以上の月が1月以上あった者・・・200,000円
※1 に該当する者のうち、製造業を営むものに限り、令和3年1月から令和3年9月までの任意の連続する6月以内において支払った電気料(製造原価使用分に限る。)の合計額に4分の1を乗じて得た額を支援金の額に加えることができる。加算額の上限:個人事業主 200,000円、法人 500,000円
(2) 売上減少割合が30パーセント以上50パーセント未満の月が1月以上あった者・・・100,000円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている大野市内の旅客運送等事業者の事業継続を支援します。
(1)一般貸切旅客自動車運送事業 事業継続支援金
・貸切バス1台につき一律5万円の支援金を支給
(2)自動車運転代行業 事業継続支援金
・代行車両1台につき一律2万円の支援金を支給
市内の商店街振興組合等が行う環境整備事業や活性化事業に要する経費に対して、費用の一部を助成します。
1.商店街環境整備事業
補助率:補助対象経費の2分の1以内(ただし、事業費が20万円以上の事業を対象とする)
助成額:100万円以内
2.商店街活性化事業
補助率:補助対象経費の3分の1以内
助成額:50万円以内
厚生労働省の支援事業の助成金を受けて、非正規雇用労働者を正規雇用に転換した事業者に対して支援します。
1.キャリアアップ支援事業
補助額:100,000円
また、対象者が以下のいずれかに該当する場合、それぞれ補助額を加算する。
・対象者が就職氷河期世代(昭和45年4月2日から昭和60年4月1日生まれ)以降の場合(加算額:100,000円)
・対象者が母子・父子家庭の母・父の場合(加算額:50,000円)
2.子育て両立支援事業
補助額:100,000円
※年度あたり1事業者5人を限度とする。
※有期雇用から無期雇用への転換は対象外とする。
坂井市内の空き家または空店舗(以下、「空家等」という。)を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。
坂井市内の中小企業に勤務する従業員の方の資質向上のため、人材育成研修に係る費用に対して、市が費用の一部を助成します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
・1事業者あたり年間100,000円を上限
※補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
坂井市内の中小企業者が、新規事業に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
※先進地視察事業については4分の1以内
※国・県・その他の補助金等を受けて事業を実施する場合は、補助対象経費(消費税を除く)の6分の1以内。ただし、市の補助との併用が認められているものに限る。
・1事業者あたり年間200,000円を上限
※国外で行う販路開拓(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)、または繊維製造業者の場合は300,000円を上限
※中小企業者が連携して事業を実施する場合、200,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、500,000円を上限。なお、国外で行う展示会出展(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)は750,000円を上限。なお、繊維製造業者間で連携する場合、300,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、1,000,000円を上限。
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