一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
<対象地域>
次の全てに該当する区域
- 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象) - 市街化区域以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。