栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)
次のAまたはBの、いずれか低い方の額を交付します。
A.新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
B.業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1から3に掲げる額の合計額
1住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
2住居の移転に直接要した費用の額
3移転した住居の契約に直接要した費用の額