園芸施設で農業用ヒートポンプを使用する生産者に,令和3年と比較して高騰した電気料金の一部を補填することで,電気料金の高騰が農業経営に与える影響を軽減します。
支援対象に該当する生産者の栽培施設稼働に係る令和4年4月から令和5年3月までの期間における電気料金のうち,令和3年度と比較して高騰により増額した電気料金の1/2以内を補助する。
①基準単価
:令和3年8月と令和4年8月の電気料金の単価の差額
※ ①基準単価の算定には,消費税及び地方消費税相当額を除いた電気料金の金額を用いる。
②補助対象経費
令和4年4月~令和5年3月までの電気料金高騰分
:各月の電気使用量実績(kWh)に①基準単価を乗じて算出した額
③補助率:1/2以内(千円未満切り捨て)