空き店舗の解消と有効利用の促進を図り、市内における商業の健全な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的に、指定区域内(本市における都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、特定用途制限地域、近隣商業地域および商業地域。ただし、本市における地区計画制度に定められている地区を除く。※1)の空き店舗を賃借し、新たな店舗等を開設する商業者等に対し、店舗等のリフォーム工事および備品等の購入に要する経費の一部について補助金を交付します。
補助率 :対象工事費および備品購入費の合計(税抜価格)の2分の1以内
補助上限:近隣商業地域および商業地域の店舗 200万円以内・それ以外の対象地域の店舗 100万円以内