柏崎市は、企業立地や設備投資を行う事業者に対し、支援をおこなっています。
・設備投資奨励金
機械装置の取得価格の合計額が1千万円を超える場合、その2パーセント相当額を奨励金として交付(リースによる機械装置の導入も対象)
※固定資産税不均一課税の対象となる固定資産は除く。
・工業団地への新設移転奨励金
2~3年目に課税される固定資産税相当額を奨励金として交付(この結果、対象となる固定資産税は3年間実質ゼロ)
・特例奨励企業奨励金
特認奨励企業の指定を受けることで、5年間に新増設した設備などに係る固定資産税相当額がそれぞれ3年間奨励金として交付