犬山市では中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、令和2年5月1日以降に「経営安定関連保証付き融資」「愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資」「危機関連保証付き融資」いずれかの融資を受けた者に、その融資にかかる利子の一部を補助します。
※※令和3年4月1日以降に融資実行した場合の補助金の交付は、1年度1回に限ります。
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犬山市では中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、令和2年5月1日以降に「経営安定関連保証付き融資」「愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資」「危機関連保証付き融資」いずれかの融資を受けた者に、その融資にかかる利子の一部を補助します。
※※令和3年4月1日以降に融資実行した場合の補助金の交付は、1年度1回に限ります。
令和7年4月1日以降に実行した融資から補助率および上限額が変更となります。
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犬山市では中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、「経営安定関連保証付き融資」「愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資」「危機関連保証付き融資」いずれかの融資を受けた者に、信用保証料の一部を補助します。
犬山商工会議所の推薦又は紹介を受けて、日本政策金融公庫より「小規模事業者経営改善資金(マル経)」「新創業融資制度」いずれかによる融資を受けた方に、その融資に係る利子の一部を補助します。
犬山市では小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る利子の一部を補助します。
■補助金額
小規模企業等振興資金融資に係る、支払い終えた当初より6回分の利子の合計額(100円未満切捨)とします。
犬山市では、小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る信用保証料の一部を補助します。
犬山市産業振興補助金は、市内の産業の振興のために、積極的に事業を展開しようとする中小企業者を支援するために設けられた制度です。
中小企業者を取りまく環境の変化や社会情勢の変化といった企業活動への様々な影響に対応するため、中小企業者自身が経営計画を立て、新商品の開発や販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継などに取り組む際に必要となる費用の一部を助成します。
■受付期間
(1)専門家による支援補助 令和8年2月2日まで
(2)設備投資補助 令和7年12月1日まで
新あいち創造産業立地補助金のAタイプは、長年にわたり地域の経済・雇用を支えている企業の流出を防止するため、県と市町村が連携し、企業の再投資を支援する制度となっています。
犬山市では、市内に長年立地する企業の新増設等の再投資を支援し、市内企業の流出防止および雇用の維持拡大を図るため、県と連携した「犬山市企業再投資促進補助金」を設けました。
犬山市では市内に工場等を新増設する企業に対し、固定資産税(土地・家屋および償却資産)相当額を奨励金として交付することにより市内への企業の立地を促します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施