令和5年7月豪雨等により被災した、農業用施設・設備の修繕・再取得等に要する経費を助成し、被災農家の営農再開を支援します。
1 農業用施設・設備等の再建・修繕等に係る費用について補助します。
※ 原則、令和5年度内に完了する取組が対象となります。
※ 機械の能力向上や施設の機能強化、規模拡大を行うことも可能ですが、原形復旧を超える部分は自己負担となります。
※ 耐用年数を経過した施設・設備が被災した場合も対象となります。
2 農業用ハウス等に流入した土砂の撤去費用についても補助します。
3 被害を受けた日以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前の取組でも対象となります。
※ 施設・設備の被害状況がわかる書きものや写真等、作業を外注した場合は、発注書、納品書、請求書、領収書などの書類の保存をお願いします。
4 再度の気象災害等に備え、事業完了時に園芸施設共済、農機具損害共済、民間事業者が提供する保険等に加入することが要件となります。
※ 耐用年数期間中は通年で加入することが条件です。
※ 風水害、雪害、土砂崩れ等の災害に対応できるものであることが条件です。