本市では、保育施設等における保育中に発生する園児のおむつの処分について、「園で処分」を促進するための補助制度を創設し、おむつの保護者持ち帰りに係る「保護者及び保育士の負担軽減」や、「感染症等の衛生上のリスク低減」を図ることにより、保育サービスの更なる向上と保育環境の充実に繋げていくための支援を行います。
保育施設等のおむつ処分について、『現状、保護者持ち帰りとしている施設の処分方法の見直しを促進』するとともに、『現状、園処分としている施設の継続的な実施を支援』するため、おむつの園処分に係る費用を補助するものです。