男性が育児休業を取得しやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を促進するため、令和6年度より奨励金制度を新設しました。白河市内の事業所で勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、中小企業主に対して、奨励金を交付します。
男性労働者の育児休業取得期間と申請日時点の住所地に応じて、次の表のとおり交付します。
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取得期間 |
奨励金額 | |
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| 市内に住所を有する者 | 市外に住所を有する者 | |
| 5日以上14日未満 | 10万円 | 5万円 |
| 14日以上50日未満 | 15万円 | 10万円 |
| 50日以上 | 20万円 | 15万円 |
- 対象となる育児休業に係る1人の子につき1回まで交付します(多胎児は1人の子とみなす)。
- 同一事業主に対しては、同一年度内に100万円を限度とします。





