令和6年能登半島地震により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を支援します。
■施設等の再建・修繕・補強について
・助成率:農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
(1)の場合︓園芸施設共済加⼊の場合は共済⾦の国費相当額を合わせて最⼤1/2
園芸施設共済未加⼊の場合は、共済加⼊者への補助率が上限
( 1/10〜最⼤3/10)
(2)、(3)の場合︓1/2 (*1)以内
(4)の場合︓3/10 (*2)以内
*1 (2)の場合、被災後も営農をやめることなく再開しようとする者として市町村が認める者を対象に、助成率を3/10から1/2以内に引上げます。
(3)の場合、助成⾦の上限額は、被災農業者の個々の農業⽤機械等の原形復旧に係る国費相当額の合計の範囲内です。
*2 被災農業者ごとの助成⾦の上限額は300万円です。
■施設等の撤去について
農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
(1)、(3)の場合︓以下のうちいずれか低い⾦額
・助成単価に施設の⾯積を乗じた⾦額
・撤去を⾏うために実際に⽀出する(した)費⽤×3/10
(2)の場合︓3/10以内