上越市では持続可能な市内経済の構築等に向けて、事業継続や、販路開拓、新サービスの開発、DX・IT化、脱炭素等の新たな成長に歩みだす市内事業者を支援します。
・補助率2分の1(上限50万円)
・補助率4分の3(上限75万円)
事業譲渡の補助金・助成金・支援金の一覧
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事業承継やM&Aに関する業務を士業専門家(司法書士、中小企業診断士、税理士など)に委託する経費の一部を、柏崎市が補助します。
補助率:補助対象経費の2分の1
補助上限額:20万円
兵庫県では事業承継を躊躇する中小企業を後押しするため、事業承継時に発生する経費を補助し、中小企業の円滑な事業承継を支援します。
補助対象経費の2分の1以内
1,000千円 ※最大3年間
2,000千円 ※初年度のみ
合計 4,000千円
川越市内事業者の円滑な事業承継による商業の振興を図るため、事業承継をする方が行う店舗の改修又は設備整備に要する費用の一部を補助します。
補助率 1/3・補助限度額 40万円
市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関(事業承継・引継ぎ支援センターや日本政策金融公庫、商工会議所、商工会等のことを言います。以下同じ。)の支援を受けた事業承継や支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。
■補助金の額
対象経費の2分の1以内
※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び企業内承継は10万円を限度とする。
①事業承継に向けた、経営の見える化や会社の磨き上げなど、県内中小企業の企業価値向上に向けた取組みを支援します。
②後継者問題を抱える県内企業について、サーチファンドを活用して経営者を目指す全国の人材に紹介し、第三者承継を支援します。
概要
スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上(※)取得した場合、その株式の取得価額の25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、3年以内(令和4年3月31日までに取得した株式については、5年以内)にその株式の処分等をした場合は、一定額が益金算入されます)。
(※)原則として1件当たり1億円以上の出資が対象ですが、中小企業については1,000万円以上の出 資から対象となります。
適用対象者
青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会
なお、本税制において1,000万円以上の出資から対象となる「中小企業」とは、租税特別措置法第42条の4第19項第7号に規定する「中小企業者」であり、具体的には、以下の法人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、以下の法人は「中小企業者」の対象外です。
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
払込みの日(払込期日が定めれられた契約の場合は払込期日)が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの出資
中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相 続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制 改正で抜本的に拡充されました。 また、個人事業者についても、令和元年度税制改正により、事業用の土地、建物、機械・器 具備品等に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される個人版事業承継税制が創設 されました。
概要
本制度は、他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。
適用対象者
特定事業者等(※)であって、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの。
※登録免許税の場合、P9の特定事業者等を指し、不動産取得税の場合、P9の特定事業者等のうち、P8の中小事業者等に該当する場合を指します。
適用期間
令和6年3月31日までに中小企業等経営強化法の認定を受けていること
(不動産取得税の場合、期限までに認定計画に従い不動産を取得すること)
概要
経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下2つの措置が活用できます。
・設備投資減税
・準備金の積み立て
適用期間
令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(※)に関する事項が記載された経営力向上計画 の認定を受けたもの
適用対象者
青色申告書を提出 する「 中小企業者」(※)で、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を 受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの(P9参照) ※P9の「中小企業者等」から個人事業主及び協同組合等を除く。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施