佐賀県では原油等の価格高騰により収益が悪化している中小事業者に対し、緊急措置として、応援金を交付することにより、事業者の負担を軽減し、事業の継続を支援します。
・補助金額
算定方法:申請時、現に保有する事業用自動車の車両台数に補助単価を乗じて得た額の合計額
補助単価:貸切バス(乗車定員11名以上)2.5万円/台・タクシー(ガソリン車及びディーゼル車に限る)1万円/台
補助上限額:1事業者あたり125万円
事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧
5981〜5990 件を表示/全6769件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
富山市では、昨今の原油価格高騰等により、公共交通において使用する燃料価格が高騰していることを受け、市民の移動手段である交通機関の運行の維持を図るため、燃料価格の高騰分に対して支援を行います。
※1台当たりの各月の支援額
=A(各月の1L当たり燃料価格高騰支援額)×B(各月の使用量(L))÷2
■支援対象となる期間
第1期 令和5年3月1日(水曜)~令和5年9月30日(土曜)
第2期 令和5年10月1日(日曜)~令和6年2月29日(木曜)
※ 第1期補助金申請を受け付けています。第2期補助金申請の受付は令和6年3月頃となります。
※申請手続き:国の「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業」の平均支援価格が決定しましたら、再度ご案内します。
沼津市では、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少し、更に燃料価格高騰により経費負担を強いられている中、運行の継続に努めているバス・タクシー事業者に対し、燃料価格高騰対策として、車両に要する経費の一部を補助することにより、市民の日常生活に必要不可欠である公共交通の維持・継続を支援します。
支援金額:バス車両1台につき10万円・タクシー車両1台につき5万円
沼津市では、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少する中、市民の日常生活に必要不可欠な路線バスの運行を維持している路線バス事業者に対し、運行経費の一部を補助することにより、路線バスの運行継続を維持することを支援します。
補助額:令和4年11月1日時点において市内を運行する路線バスの1日当たりの実車走行の総距離(キロメートル)に1万円を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)
新潟市では新型コロナウイルス感染症の影響下において、市内で宿泊施設を営む事業者の事業継続を支援することにより、交流人口拡大による地域経済活性化に欠かせない社会基盤の機能保持を図ることを目的として、事業継続に向けた緊急支援金を交付します。
<支援金額>
・宿泊事業者 上限200万円
新潟市では新型コロナウイルス感染症の影響下において、市内で旅行業を営む事業者の事業継続を支援することにより、交流人口拡大による地域経済活性化に欠かせない社会基盤の機能保持を図ることを目的として、事業継続に向けた緊急支援金を交付します。
<支援金額>
・旅行事業者 上限100万円
※事業提案期間は終了しています。
【募集締切】
令和6年4月1日~5月31日
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鳥取県内外の若者等が、一定期間本県内の地域に滞在し、働きながら、地域住民との交流や学びの場などを通じて地域での暮らしを学ぶとっとり暮らしワーキングホリデーの取組を支援し、地域の活力向上に資するとともに、関係人口の創出並びに将来的な県への移住定住を掘り起こすことにより、地域経済の好循環の更なる拡大に向け、「ヒト・情報」の流れを創出することを目的として交付します。
ブライダル産業といった生活関連サービスは、コロナを契機として国内の事業環境が変化。当該産業のインバウンド需要獲得による持続的発展とともに、地域を含めた我が国経済への波及を目指します。
★申請期間延長しております!★
令和5年9月15日(金)(当日必着)
(当初の期限【令和5年8月18日(金)(当日必着)】から期間を延長しております。)
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徳島県は、電気料金等の高騰の影響を受ける県内の障がい福祉サービス事業所・施設等を支援するため、事業継続への負担を軽減することを目的として、障がい福祉サービス事業所・施設等に予算の範囲内で補助金を交付します。
※申請要項については、11月28日(火曜日)頃に公表を予定しています。
燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、燃料費の一部を補助します。※本制度は、東京都の実施する「運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業」とは別の制度です。
・補助金額
以下、20万円
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス、乗合タクシー等)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
(4) 特定旅客自動車運送事業者(送迎バス等)
(5) 一般貨物自動車運送事業者(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
(6) 特定貨物自動車運送事業者(特定の相手と契約して行う運送事業)
(7) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
以下、10万円
(8) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
(9) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
※確定申告が行われており、事業収入が300万円以上の事業者が対象です。





