オリーブの生育に適した肥料の補助、オリーブアナアキゾウムシの防除に適した農薬、オリーブの倒状防止のための支柱設置の補助を行います。
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■5年水張りルールのお知らせ
国が定める経営所得安定対策等実施要綱の改正により、令和9年度以降、過去5年間に一度もたん水(水張り)が行われていない農地については、水田活用直接支払交付金の交付対象農地から除外されます。
たん水(水張り)は、水稲作付けを基本としますが、次に掲げる両方を確認できる場合は、水稲作付を行ったとみなします。
・たん水管理を1か月以上する
・連作障害による収量低下が発生していない
令和9年度以降も水田活用の直接支払交付金の交付を受けるには、次の手続きが必要です。
※災害復旧や基盤整備等の対象で、水稲の作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象から除外されません。
※一度交付対象外になると、交付対象水田に戻ることはありません。
三原市中小企業融資資金運用及び管理規則
(平成18年三原市規則第8号)
に基づき融資を受けた融資金に対し利子補給を行い、三原市中小企業者の育成振興を図ることを目的としています。
熊本県の制度融資「金融円滑化特別資金」を利用した市内の事業者に対し、市が独自に利子を3年間補助します。
※市の利子補給対象となる融資の新規利用は、終了しました。
熊本県の制度融資「熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)」を利用した市内の事業者に対し、市が独自に利子を1年間補助します。
市では、自然災害等、農業者の経営努力では避けられない収入減少を補填する「農業経営収入保険」の加入時に要する保険料の一部を支援します。
町の商業の活性化を図るため、町内で事業継続に取り組む店舗等及び移動販売を行う方を対象に、その器具購入費用及び改修費用等の一部を補助します。
令和5年4月1日より「中之条町店舗等リニューアル事業補助金」が「中之条町事業継続補助金」に事業名称が変更になりました。
小規模事業者向けに事業継続の支援として、店舗などの改修や事業継続に必要な備品購入に対して、その経費を一部補助します。
観光や交流事業を中心に1次、2次、3次産業を連携させた、いわゆる「6次産業」の振興による村の活性化を図るために、上野村民が交流人口増加に寄与する施設(利子補給対象施設)の整備資金を必要とする場合、国や群馬県の制度融資または商工貯蓄共済融資の利用者に対し利子補給を行います。
令和5年10月1日以降に相談支援事業所の指定を受けた法人に対し、指定を受けた日の属する月から最大2年間、相談支援事業所の賃借料の一部が補助金として交付します。





