新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者等に対する特別貸し付けです。
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい被害を受けた中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者等に対する特別貸し付けです。
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい被害を受けた中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
危機関連保証にかかる認定を受けた事業者に対する、運転資金・設備資金の貸付制度です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、既存債務のある事業者の当面の返済負担の軽減や返済スケジュールの見直しに対する支援制度です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対する支援を行う制度です。
一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金(以下、「一時支援金等」※という)を受給した都内中小企業に展示会出展費用等の一部を助成します。この目的は、都内中小企業の販路開拓・販売促進を支援することです。
※「一時支援金等」とは、一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金の3つをいいます。
都内中小企業が、直面する経営課題の解決を目指す新たな事業展開に、必要な最新機械設備等を購入するための経費の一部を助成します。
※国や都が実施する「一時支援金等」※を受給した都内中小企業者に向けた設備投資の助成金です。
令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人流抑制の観点から、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく営業時間短縮や休業等の要請にご協力いただいた大規模施設及び当該施設のテナント事業者等を対象に、「大阪府大規模施設等協力金」を支給します。
【支給額について】
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者および共同組合等を対象として「伴走支援型特別融資」を実施します。
ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
イ セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
ウ 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定
融資限度額:4,000万円 融資金利:年1.8%以内(固定金利)
信用保証料率:負担ゼロ ※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります)
国が全国統一制度として定めた伴走支援型特別保証制度を活用し、川崎市中小企業融資制度要綱第4節経営安定資金の一つとして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的としています。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施