これまで中小企業支援策の一環として「中小企業振興資金利子補給制度」及び「中小企業退職金共済加入促進補助金制度」を実施しておりましたが、長引く景気の低迷の中、深刻な影響を受けている中小企業者の経営基盤の安定を総合的に支援するため、平成25年度から「中小企業総合支援制度」として中小企業者の支援を行っています。
従来の制度は、国・府・市・その他の機関の支援策を、中小企業者自身で情報収集し、選択するという形でしたが、新制度は専門的知識やさまざまな情報を保有する機関でまず経営相談を受け、個々に異なる中小企業者のニーズや経営状況を総合的に判断し、中小企業者に最も適した支援策を提供することで、より効果的な支援をワンストップで行います。
◆中小企業振興資金利子補給金◆
(注)令和4年度については、令和5年1月から12月までの返済分が利子補給の対象になります。
・対象融資・・・公募ページの表をご確認ください
・補給期間・・・融資の実行日より5年以内
・ 対象限度額・・・1000万円(当初借入額に対して。但し、当初借入額が1000万円を超える場合は、1000万円に換算し、それ以下の場合は借入額が対象限度額になります)
・補給利率・・・ 融資利率の1/2(ただし5万円を上限とする)
・補給対象期間・・・融資実行日から5年以内
◆中小企業振興資金保証料補助金◆
・対象融資・・・公募ページの表をご確認ください
・支払った保証料の1/2の額(ただし、10万円を上限とする)
※一年度一事業者につき1回限り(当該補助の適用を受けた場合は、市が実施する他の「中小企業総合支援補助金」は3年間適用されません。)
※基準日が属する年の1月1日から基準日までの間に借り受けた対象融資にかかる保証料が対象になります。
◆中小企業退職金共済加入促進補助金◆
・基準日(12月31日)において、常時雇用する従業員数が30人以下であること。
・補助の期間・・・事業主が契約した日の属する月から3年以内
・補助率・・・10%
・補助対象掛金月額・・・掛金(月額)5000円を限度とする。(ただし、5000円を超える場合は、5000円になります。)