日本政策金融公庫の融資で、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
利用者の金利負担を軽減し経営の安定を図るため、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の利用者が支払う利子の一部を補給するものです。
※本制度は利子補給の交付申請が必要です。
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日本政策金融公庫の融資で、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
利用者の金利負担を軽減し経営の安定を図るため、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の利用者が支払う利子の一部を補給するものです。
※本制度は利子補給の交付申請が必要です。
企業の立地を促進することにより、市内の産業振興、市民の雇用創出を図るため、立地企業とその協力者に対して補助金を交付します。
企業に対し、自己の所有する土地又は建物を賃貸する場合に支援をおこないます。
土地や建物の所有者が、市内に新設する企業等に対し、市の定めた産業誘導地域内において事業用地又は事業用建物を設置するために売却又は賃貸した場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税の額に相当する額を、「企業誘致協力金」として最大3年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業誘致協力者」としての指定を受けることが必要です。
市内中小企業者に対し、金融機関からの事業に要する資金の融資を円滑にし、その資金融資にかかる利子補給等の支援を行っています。
※本制度を利用するためには、千葉県信用保証協会の信用保証が必要となります。
農業・農村は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。
しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。
このため、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。
障がいのある方の自立支援に資するため、グループホームを運営する事業者に対して、予算の範囲内において八街市障害者グループホーム運営費補助金を交付します。
一般財団法人千葉県環境財団が運営するちば環境再生基金では、県民団体・環境NPO等の自然環境保全・再生活動に係る助成金交付要綱を制定し、令和8年度に実施する事業活動の募集を行っています。
市町村・県民・事業者等の参加のもと、循環型社会づくりや地球温暖化対策に資するよう、使用済み天ぷら油等の廃食油を燃料として利用を進めるための廃食油回収活動に対し、その経費の一部を助成します。
一般財団法人千葉県環境財団が運営するちば環境再生基金では、県民団体・環境NPO等の自然環境保全・再生活動に係る助成金交付要綱を制定し、令和8年度に実施する事業活動の募集を下記のとおり行っています。
市町村・県民団体等の各主体が連携・協働して実施する環境保全・再生に係る広域的な普及啓発等の事業に要する経費の一部を助成します。
千葉市では、地域経済活性化及び夜間におけるにぎわいの創出のため、令和元年度に千葉市ナイトタイムエコノミー推進支援制度を創設し、事業者の皆様が実施する事業を支援しています。
このたび、令和8年第1回千葉市ナイトタイムエコノミー推進支援制度による補助対象事業を募集します。皆様からの魅力的な事業のご提案を期待しておりますので、ご検討のほど、よろしくお願いします。
※令和8年度予算による補助対象事業の募集は2回を予定しており、第2回募集は令和8年3月頃を予定しております。(補助対象期間は、令和8年7月から令和9年1月までを予定)
今回の募集から、補助対象期間を拡大しました。
時期にあわせた幅広いコンテンツを支援するため、従来よりも募集時期を早め、これまで補助対象としていなかった時期(1月~3月)を新たに補助対象期間としました。
諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。
支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。
■令和5年産からの変更点
令和5年産から交付単価が免税事業者向けと課税事業者向けに分かれます。
〇免税事業者向け単価の適用者は、
・消費税の免税事業者
〇課税事業者向け単価の適用者は、
・消費税の課税事業者(簡易課税事業者含む)
・組織として確定申告していない集落営農
なお、免税事業者向け単価を適用するためには以下の書類の提出が必要です。
①個人の方は、2年前の確定申告書B(写)及び青色申告決算書(写)又は白色申告収支内訳書(写)の農業所得用
②法人(人格なき社団含む)の方は、2期前の各事業年度の所得に係る確定申告書(別表1)(写)
③個人で営農開始3年未満の方は、個人事業の開業・廃業等届出書(写)
④法人で設立初年度の方は、法人設立届出書(写)等
⑤法人で設立2期目の方は、法人設立届出書(写)等及び前期の各事業年度の所得に係る中間申告書(別表1)(写)
(注意事項)
各書類は、原則、税務署の受付印が押印されたものを提出してください。
■令和3年産からの変更点
令和3年産から農産物検査によらない品質区分の確認が行われた対象畑作物も交付対象となりました。
登録検査機関による農産物検査とは別に、品質区分を確認する者(品質確認主体)が実施する対象畑作物の確認(農産物検査の格付けと同等)でも交付対象とすることができます。
取り組みを行いたい方は、事前に農政課にご相談ください。