三重県:物価高騰対策支援補助金(介護サービス事業所・施設向け)
三重県では物価高騰の影響を受け、介護報酬や国により負担限度額が定められることなどにより、料金への価格転嫁ができない介護サービス事業所・施設に対して、食材費や電気料金等の高騰分の影響を緩和するため、物価高騰対策支援補助金を交付します。
・1事業所・施設につき基準単価まで交付することができる。
・85 円/月 /定員1人あたり・950円~7,500 円/月 /1事業所あたり
・令和4年7月から令和5年1月までの期間(ガソリン代については、令和4年 10 月から令和5年1月までの期間)については、実際にサービス提供を行った月についてのみ、交付することができる。
・令和5年2月及び3月については、令和5年1月末時点でサービス提供を行っている事業所・施設のみ令和5年2月及び3月にサービス提供を行っているとみなし、交付することができる。
・ガスを使用していない事業所・施設については、ガス代の支援補助金は交付しない。
介護サービス事業所・施設における令和4年7月1日から令和5年3月 31日までの電気代・ガス代・食材費(消費税及び地方消費税を除く)及び令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日までのガソリン代
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の対象車両を所有している事業者
・補助申請を行う事業所・施設が、所有している車両及び賃貸借契約を締結して使用している車両であって、自らガソリン代を負担している車両のうち、以下のいずれかの用務に使用している車両
①利用者の送迎
②介護職員等による利用者の居宅への訪問
③利用者の医療機関への通院等
・上記条件を満たす車両のうち、複数の事業所・施設において共用している車両については、最も使用時間が長い事業所・施設において申請を行うこと。
2023/02/01
2023/02/28
みなし指定を除く三重県内に所在する訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅療養管理指導事業所、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(B型を除く)とする。
※事前に申請書のダウンロードが必要です。
各種ダウンロードは公募ページからダウンロードできます。
提出方法:電子申請・郵送
郵送の場合はCD-R等の光ディスクを郵送にて提出してください。
三重県物価高騰対策支援金交付事業事務局 (受託事業者:名鉄観光サービス株式会社 津支店) TEL 059-213-9077 〒514-0004 三重県津市栄町3丁目141-1 モアビル5階 TEL 059-213-9077 / FAX 059-225-7633
三重県では物価高騰の影響を受け、介護報酬や国により負担限度額が定められることなどにより、料金への価格転嫁ができない介護サービス事業所・施設に対して、食材費や電気料金等の高騰分の影響を緩和するため、物価高騰対策支援補助金を交付します。
・1事業所・施設につき基準単価まで交付することができる。
・85 円/月 /定員1人あたり・950円~7,500 円/月 /1事業所あたり
・令和4年7月から令和5年1月までの期間(ガソリン代については、令和4年 10 月から令和5年1月までの期間)については、実際にサービス提供を行った月についてのみ、交付することができる。
・令和5年2月及び3月については、令和5年1月末時点でサービス提供を行っている事業所・施設のみ令和5年2月及び3月にサービス提供を行っているとみなし、交付することができる。
・ガスを使用していない事業所・施設については、ガス代の支援補助金は交付しない。
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