埼玉県さいたま市:産業立地促進補助金

上限金額・助成額100000万円
経費補助率 10%

さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に補助金を交付します。
・補助対象経費に100分の10を乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1企業につき2億円を限度とする。
・補助対象事業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者については、前条の規定にかかわらず、補助金の額は、1企業につき10億円を限度とする。
(1) 3年以上(合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
(2) 投下固定資本額が50億円以上であること。
(3) 補助金の交付の対象となる研究開発機能等を有する事業所等における常時雇用者が500人以上であること。

投下固定資本額


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者
研究開発機能、本社機能、製造機能又は東日本の活動拠点機能を有する事業所等を市内に新たに開設すること
【対象産業分野】
ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野、エネルギー分野、製造技術分野、社会基盤分野、フロンティア分野、食品関連分野

2022/04/06
2025/03/31
(1) 1年以上の事業実績を有する企業であること。
(2) 研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る投下固定資本額が3億円以上(中小企業者にあっては、1億円以上)であること。
(3) 法人税法施行令第13条第1号に規定する建物のうち研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る新築、増築、改築又は取得部分の床面積が1,000平方メートルを超えること。
(4) 研究開発機能等に係る投下固定資本額について、国、地方公共団体その他公共団体からこの告示と同種の補助金の交付を受けないこと。
(5) 当該事業所等がさいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金交付要綱(平成18年さいたま市告示第108号)第16条の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 第3号の建物を取得する場合にあっては、当該事業所等の資産価値を向上させる工事を施すこと。
(7) 事業に必要な届出又は許認可等を取得していること。
(8) 市税を滞納していないこと。

① 事業計画確認申請
建設着手・売買契約の概ね1か月前までに市へ事業計画の確認申請を行う。(建設着手前・売買契約前までに市からの事業計画確認通知を受ける。)
② 建設着手・売買契約、立地
事業計画確認通知を受けた後、1年以内に建設着手・売買契約を行い、3年以内に立地(事業開始)する。
③ 実績報告・交付申請
立地(事業開始)後12か月以内に実績報告・交付申請を行う。(市からの交付決定・交付額の確定通知を受ける。)

経済局/商工観光部/産業展開推進課  電話番号:048-829-1349 ファックス:048-829-1944

さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に補助金を交付します。
・補助対象経費に100分の10を乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1企業につき2億円を限度とする。
・補助対象事業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者については、前条の規定にかかわらず、補助金の額は、1企業につき10億円を限度とする。
(1) 3年以上(合併、分割その他の事由により事業が継承された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。
(2) 投下固定資本額が50億円以上であること。
(3) 補助金の交付の対象となる研究開発機能等を有する事業所等における常時雇用者が500人以上であること。

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