三重県:令和5年度 貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

三重県では燃料価格高騰の影響を直接受け、かつ燃料の大きな節約や運賃への価格転嫁が困難な状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の申請の受付を開始します。
・普通車(特種を含む):35,000円/台
・小型車・軽自動車  : 6,000円/台

燃料価格の高騰分への補助金


三重県
中小企業者,小規模企業者
燃料価格高騰の影響を直接受け、かつ燃料の大きな節約や運賃への価格転嫁が困難な状況にある県内の貨物自動車運送事業者

2023/12/04
2024/02/02
支援金の支給対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1)県内に事業所をおく貨物自動車運送事業者であること。
(2)県内に事業所をおく中小企業者・小規模事業者であること。
(3)令和5年9月30日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
(4)令和5年9月30日時点で、県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
支援金の交付を受けようとする者(以下、「交付申請者」という。)は、郵送申請により、第2項若しくは第3項に示す書類を令和5年12月4日(月)から令和6年2月2日(金)(消印有効)までの期間に貨物自動車運送自動車燃料高騰対策支援金事務局に提出しなければならない。

〒514-8515  三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人 三重県トラック協会内)  貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局
http://shienkin.santokyo.or.jp/

三重県では燃料価格高騰の影響を直接受け、かつ燃料の大きな節約や運賃への価格転嫁が困難な状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の申請の受付を開始します。
・普通車(特種を含む):35,000円/台
・小型車・軽自動車  : 6,000円/台

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