三重県:貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

三重県は、燃料価格高騰の影響を直接受け、燃料の大幅な節約や運賃への価格転嫁が十分には進んでいない状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金(以下、「本支援金」とする。)の申請の受付を開始します。

燃料価格の高騰分の影響を受けている事業者の保有している車両に応じて支給

■支援金の額について
  ・普通車(特種を含む):14,000円/台
  ・小型車・軽自動車  : 3,000円/台


三重県
中小企業者,小規模企業者
令和7年1月1日時点で以下の条件を全て満たす車両を保有していること

■支給対象車両
・支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
・県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
・被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。

2025/03/03
2025/04/30
以下の条件を全て満たす事業者が本支援金の支給対象者となります。
・県内に事業所を置く貨物自動車運送事業者であること。
・県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者であること。
・令和7年1月1日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
・令和7年1月1日時点で県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請方法
本支援金の交付を希望する場合は、下記の要件についてご確認いただき、申請に必要な書類を令和7年3月3日(月)から令和7年4月30日(水)(消印有効)までに貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局(以下、「支援金事務局」とする。)宛てに郵送で提出してください。

  ・郵送による申請のみとなります。
  ※料金不足の場合は受付できませんので、発送前に必ず送料を確認のうえ提出をお願いします。
  ※切手を貼り付けのうえ、必ず封筒の裏面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
  ・申請書の発送にあたっては、レターパックや簡易書留等の郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
  ・申請受付期間前の受付(郵送)はできません。
  ・宛先については以下のとおりとなります。
   〒514-8515
   三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
   貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛

■申請先
〒514-8515
三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛

貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局(一般社団法人三重県トラック協会内) ①貨物自動車(一般・特定)運送事業者:059-269-6070 ②貨物軽自動車運送事業者:059-269-6071

三重県は、燃料価格高騰の影響を直接受け、燃料の大幅な節約や運賃への価格転嫁が十分には進んでいない状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金(以下、「本支援金」とする。)の申請の受付を開始します。

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