山形県:令和4年度第4回 地域公共交通事業者原油価格高騰等支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

山形県では新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある公共交通事業者が、燃料費高騰により更なる経営困難に直面していることに鑑み、県民の日常生活や地域経済活動を支える公共交通を担うバス及びタクシー・ハイヤー事業者の輸送力の維持、確保を図るため、支援金を交付します。
支援金の額は、次のとおりとします。
(1) 路線バス(乗合バス)車両に係る支援金の額は、当該車両の台数に20万円を乗じて得た額
(2) 貸切バス車両に係る支援金の額は、当該車両の台数に10万円を乗じて得た額
(3) 乗用タクシー・ハイヤー車両に係る支援金の額は、当該車両の台数に5万円を乗じて得た額

新型コロナウイルス感染症や燃料費高騰の影響を受けている公共交通事業者への支援金


山形県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の対象車両を保有している事業者
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両であること。
(2) 令和5年1月1日現在で事業用自動車として東北運輸局長に届出(以下「1月1日現在車両」という。)がなされており、かつ、交付申請時点で運行を継続する車両(「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置」に基づき臨時休車を行った車両及び7月1日現在車両の入れ替えがあった場合の代替車と認められる車両を含む。)であること。
(3) 市町村のコミュニティバス又はデマンド交通の専用車両として使用されていない車両であること。
(4) 「山形」ナンバー又は「庄内」ナンバーの事業用自動車であり、次のいずれかに該当する車両であること。
ア 路線バス(乗合バス)として使用される乗車定員11人以上のもの(貸切バスと併用して登録しているものは、イに含めるものとする。)
イ 貸切バスとして使用される乗車定員11人以上のもの
ウ 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される乗車定員10人以下のもの

2022/10/28
2023/04/14
支援金の交付の対象となる事業者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとします。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者であること。
(2) 誓約書(様式第2号)の記載事項を遵守できる事業者であること。
(3) 次のいずれにも該当しない事業者であること。
ア 県や市町村、交通事業者等で構成されている山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び国に対する報告の提供、オープンデータ利活用のためのデータ提供等、同協議会からの協力要請に応じないもの
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
エ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
オ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
カ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
キ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
ク その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送もしくは電子メールによる提出も可能です。

みらい企画創造部総合交通政策課  住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3417 ファックス番号:023-630-3082

山形県では新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある公共交通事業者が、燃料費高騰により更なる経営困難に直面していることに鑑み、県民の日常生活や地域経済活動を支える公共交通を担うバス及びタクシー・ハイヤー事業者の輸送力の維持、確保を図るため、支援金を交付します。
支援金の額は、次のとおりとします。
(1) 路線バス(乗合バス)車両に係る支援金の額は、当該車両の台数に20万円を乗じて得た額
(2) 貸切バス車両に係る支援金の額は、当該車両の台数に10万円を乗じて得た額
(3) 乗用タクシー・ハイヤー車両に係る支援金の額は、当該車両の台数に5万円を乗じて得た額

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