和歌山県紀の川市:中山間地域介護サービス確保対策事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

この事業は、和歌山県が実施する補助事業で、県内の市町村で指定されている17ケ所の中山間地域を対象として、この地域に居住している高齢者の方に介護サービスを提供する事業者に対して市町村が補助した額の2分の1を補助する事業です。「中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金交付要綱」に基づき実施します。

■事業の目的
 中山間地域に住んでいる高齢者が、介護が必要な状態となっても、必要なサービスが受けられ、安心して暮らし続けることができるよう、提供される介護サービスのうち下記の2サービスを対象としています。また、市内の事業者に対して支払います。
 (1)訪問介護サービス(訪問介護員が、食事・買い物・掃除などのサービスを提供する)
 (2)居宅介護支援・介護予防支援(介護支援専門員が介護サービスのプランを作成する)

移動費・燃料費相当支援(訪問1回につき1,000円の支援。(1)訪問介護サービスは回数上限なし、(2)居宅介護支援・介護予防支援は月1回のみ)


和歌山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中山間地域に居住する高齢者に対する(1)訪問介護サービス(訪問介護員が、食事・買い物・掃除などのサービスを提供する)、(2)居宅介護支援・介護予防支援(介護支援専門員が介護サービスのプランを作成する)の提供

2026/11/05
2027/03/31
次のいずれにも該当すること
・対象地域(上鞆渕・中鞆渕・下鞆渕・桃山町垣内・桃山町中畑・桃山町峯の6ケ所)に居住している高齢者に対して介護サービスを提供する事業者であること
・提供するサービスが(1)訪問介護サービス、(2)居宅介護支援・介護予防支援のいずれかに該当すること

1.補助金交付の申請
 補助事業者は、紀の川市補助金等交付規則に基づく「補助金等交付申請書」に必要書類を添えて市長に提出します。
2.審査および決定通知
 市長が申請内容を審査し、適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」により通知されます。
3.事業の実施・管理
 ・補助対象サービス(訪問介護・居宅介護支援等)を実施します。
 ・サービス内容を変更する場合(20%以内の減額や軽微な変更を除く)は、あらかじめ「補助事業等変更承認申請書」の提出が必要です。
 ・収入・支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整備し、翌年度から起算して5年間保管する必要があります。
4.実績報告
 ・サービスの提供完了後、「補助事業等実績報告書」を以下のいずれか早い日までに市長へ提出します。
 ・補助対象サービスが完了した日から起算して30日を経過した日
 ・当該年度の3月31日
5.補助金額の確定および交付(第10条)
 実績報告に基づき交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金が交付されます。

紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

この事業は、和歌山県が実施する補助事業で、県内の市町村で指定されている17ケ所の中山間地域を対象として、この地域に居住している高齢者の方に介護サービスを提供する事業者に対して市町村が補助した額の2分の1を補助する事業です。「中山間地域等訪問介護事業等安定確保対策事業補助金交付要綱」に基づき実施します。

■事業の目的
 中山間地域に住んでいる高齢者が、介護が必要な状態となっても、必要なサービスが受けられ、安心して暮らし続けることができるよう、提供される介護サービスのうち下記の2サービスを対象としています。また、市内の事業者に対して支払います。
 (1)訪問介護サービス(訪問介護員が、食事・買い物・掃除などのサービスを提供する)
 (2)居宅介護支援・介護予防支援(介護支援専門員が介護サービスのプランを作成する)

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