佐賀県東松浦郡玄海町:立地調査視察事業補助金
町内に事業所の新設をご検討されている事業者さまに対して、町内の立地調査にかかる視察費用を補助します。活用をお考えの方は、まずはお問合せください。
交通費(従業員等の出発地(国内に限る)から本町までの、鉄道、航空機、船舶、路線バスその他の公共交通機関(タクシーを除く)を利用した実費)
宿泊費(町内宿泊に限る)
■交付限度額
最大15万円
従業員等1人当たり5万円以内
1回の視察につき3人まで
※1社あたり1回のみの補助金交付となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に事業所の新設を検討する事業者が行う、町内の立地調査のための視察
2026/09/29
2027/03/31
視察を行う事業者で、下記のすべての条件を満たす場合に補助対象となる。
(1) 事業者として既に1年以上の事業活動実績があること。
(2) 国、県その他の公的機関または本町から、この補助金と同種の補助金等の交付を重複して受ける者でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業、公序良俗に反する事業または宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1 視察の事前申し込み
下記の書類を添えて玄海町立地調査視察申込書(様式第1号)を提出してください。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 法人の登記事項証明書の写しまたは会社概要その他事業内容及び1年以上の事業活動実績が確認できる書類
視察の具体的行程などを調整し、文書にて通知します。
2 補助金交付申請等
視察終了後、30日以内または当該年度末までに、下記の書類を添えて交付申請書及び実績報告書(様式第3号)を提出してください。
(1) 事業報告及び収支決算書(様式第3号別紙)
(2) 町内における視察の行程が分かる書類の写し
(3) 補助対象経費を支払ったことを証する領収書その他の書類の写し
※その他、追加の書類提出を求める場合があります。
前項「1視察の事前申し込み」における本町からの文書での通知前にかかった費用は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
3 補助金の請求・支払
前項「2補助金交付申請等」の手続き後、交付請求書(様式第4号)を使って請求してください。
企画商工課 商工観光係
〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
Tel:0955-52-2112
Fax:0955-52-3041
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.town.genkai.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&inq=02&lif_id=95990
町内に事業所の新設をご検討されている事業者さまに対して、町内の立地調査にかかる視察費用を補助します。活用をお考えの方は、まずはお問合せください。
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