全国:経営改善計画策定支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。

通常枠:対象費用のうち3分の2を上限とする。(計画策定に係る費用の総額200万円を上限とし、伴走支援に係る費用の総額100万円を上限とする。)
金融機関交渉に係る費用の総額10万円を上限とし加算できる。
中小版GL枠:必要な費用、計画策定支援及び伴走支援に係る費用のうち3分の2を上限とする(デューデリジェンス費用等の総額300万円を上限、計画策定支援に係る費用の総額300万円及び伴走支援に係る費用の総額100万円を上限とする。)

DD計画査定支援費用・伴走支援費用・金融機関支援費用


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援を受けて経営改善の取組みをおこなうこと

2022/04/01
2025/03/31
本事業の対象となる事業者は以下のとおりとする。
① 借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者とする。ただし、過去に経営改善計画策定支援を利用した者は対象外とするが、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者は、過去に経営改善計画策定支援を利用している者であっても対象とする。
②「中小企業の事業再生等に関するガイドライン<第三部>中小企業の事業再生等のための私的整理手続」(以下「ガイドライン」という。)に基づき計画(以下「ガイドラインに基づく計画」という。)策定を行う中小企業・小規模企業者をガイドラインで定める適用対象者とする。ただし、過去に経営改善計画策定支援のうち、ガイドラインに基づく計画策定とする。

中小企業・小規模事業者は中小企業活性化協議会に対し、経営改善計画策定支援事業利用申請書(別紙1)を記入の上、経営改善計画策定支援を実施する認定経営革新等支援機関と連名で申請手続きを行ってください。

中小企業庁事業環境部金融課 電話:03-3501-1511(内線5271) 03-3501-2876(直通) FAX:03-3501-6861

金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。

通常枠:対象費用のうち3分の2を上限とする。(計画策定に係る費用の総額200万円を上限とし、伴走支援に係る費用の総額100万円を上限とする。)
金融機関交渉に係る費用の総額10万円を上限とし加算できる。
中小版GL枠:必要な費用、計画策定支援及び伴走支援に係る費用のうち3分の2を上限とする(デューデリジェンス費用等の総額300万円を上限、計画策定支援に係る費用の総額300万円及び伴走支援に係る費用の総額100万円を上限とする。)

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