全国:令和8年度 食品産業省力化投資促進事業のうち飲食業労働生産性向上推進事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 100%

飲食事業者における省力化投資を促進し、労働生産性向上を図るため、飲食事業者における労働生産性向上に向けた伴走支援、優良事例の横展開及び飲食事業者間での協調した取組を進めるための情報交換会の開催を支援します。

事業の実施に直接必要な以下の経費
・事業費(印刷製本費、広告掲載料、謝金、旅費、手数料、通信運搬費、賃借料及び使用料、消耗品費、役務費、委託費 等)
・人件費等(人件費、賃金)


農林水産省
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
飲食事業者に対する専門家による伴走支援を行うとともに、優良事例の横展開及び飲食事業者間での協調した取組を進めるための情報交換会を行う事業。
1. 専門家派遣による伴走支援:労働生産性向上に資する取組を行う飲食事業者を対象に、課題に応じた飲食業の労働生産性向上に知見を有する専門家等を派遣するとともに、派遣後の飲食事業者のフォローアップ及び支援内容の整理を行う。
2. 優良事例の横展開及び情報交換会開催の取組:飲食事業者における労働生産性向上に資する取組の優良事例について、収集及び取りまとめを行い、広く飲食事業者における労働生産性向上の取組を広めるための横展開を行う。また、飲食事業者間での協調した取組を進めるため、飲食事業者のほか、機器メーカー、システム開発企業など関連する産業の事業者が参画する情報交換会を開催する。

2026/03/26
2026/04/10
【応募団体の要件】
1. 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。
2. 労働生産性向上に資する取組を行う飲食事業者を対象に、課題に応じた飲食業の労働生産性向上に知見を有する専門家等を確保・派遣できる体制を構築することができるものであること。
3. 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること。
4. 事業成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
5. 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
6. 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、公社又は独立行政法人のいずれかであること。
7. 団体の役員等が暴力団員でないこと。

【専門家派遣の対象となる飲食事業者の要件】
食品衛生法第55条第1項に基づく「飲食店営業」の許可を受けた飲食事業者のうち以下のいずれかの要件を満たす者:
(1)資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
(2)従業員数が2,000人以下の法人((1)に該当する者を除く。)であること。

(1)提出期限:令和8年4月10日(金曜日)17時00分必着
(2)提出先:「問い合わせ先」と同じ。
※原則として電子メールにより「10 問い合わせ先」に掲げる事業担当課に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可とします。
(3)提出部数:
事業に係る課題提案書1部
応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等)1部
※郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は持参により提出する場合は、コピーの原紙として使用しますので、パンフレット等も含めコピーできるよう、A4片面クリップ止めでご提出ください。

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課(別館4階ドアNo.別403) 電話:03-6744-2053 Email:gaishoku_shinsei@maff.go.jp

飲食事業者における省力化投資を促進し、労働生産性向上を図るため、飲食事業者における労働生産性向上に向けた伴走支援、優良事例の横展開及び飲食事業者間での協調した取組を進めるための情報交換会の開催を支援します。

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