福井県:物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)(高齢者福祉施設)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

電気料金・食材料費等の高騰による保育所・幼稚園・福祉施設等への影響を緩和し、安定したサービスの提供を支援するため、施設等の種別に応じた支援金を給付します。

(入所系)
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護(みなし指定除く)
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅

電気料支援額 :定員×1,800円
※サービス付き高齢者向け住宅の定員数については、室数とする。
食材料費支援額 :定員×6,100円
※サービス付き高齢者向け住宅の定員数については、室数とする。
※施設において、食事を提供していることが支援要件となる。

(通所系)
・通所介護
・地域密着型通所介護
・通所型サービス(第1号型通所事業)
※通所介護および地域密着型通所介護を実施していない事業所に限る
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション(みなし指定除く)
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

電気料支援額:定員×1,440円
※通所系の通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(第1号型通所事業)、認知応型通所介護および通所リハビリテーション(みなし指定除く)の定員数については、利用定員とする。
※通所系の小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護の定員数については、登録定員とする。
食材料費支援額 :定員×1,440円
※通所系の通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(第1号型通所事業)、認知症対応型通所介護および通所リハビリテーション(みなし指定除く)の定員数については、利用定員とする。
※通所系の小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護の定員数については、登録定員とする。
※施設において、食事を提供していることが支援要件となる。

(訪問系)
・訪問介護
・訪問型サービス(第1号型訪問事業)
※訪問介護を実施していない事業所に限る
・訪問入浴介護
・訪問看護(みなし指定除く)
・訪問リハビリテーション(みなし指定除く)
・定期巡回随時対応訪問介護看護
・居宅介護支援
・福祉用具貸与

電気料支援額:11,850円/施設


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けながらも事業を継続すること

2026/03/02
2026/04/30
■対象施設・事業所
(1)入所系
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護(みなし指定除く)、養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
(2)通所系
通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(第1号型通所事業※通所介護および地域密着型通所介護を実施していない事業所に限る)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(みなし指定除く)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
(3)訪問系
訪問介護、訪問型サービス (第1号型訪問事業※訪問介護を実施していない事業所に限る)、訪問入浴介護、訪問看護(みなし指定除く)、訪問リハビリテーション (みなし指定除く)、定期巡回随時対応訪問介護看護、居宅介護支援、福祉用具貸与

■申請要件
①福井県物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)交付要領の内容の全てについて同意していること。
②申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業継続する意思を有していること。なお、物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、事業実態の有無を確認するため、現地・立入調査を行う場合があることに留意すること。事業実態を示す書類(事業所の賃貸借契約書など)の提出を求めた場合は、これに必ず応じること。
③介護保険法の指定・許可を受けた事業所あるいは老人福祉法の届出をした事業所を運営する者であること。
④物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、県から書類の追加提出や説明の求めがあった場合は、 これに必ず応じること。
⑤物価高騰対策支援金の受給後に、県から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、 これに必ず応じること。
⑥中小企業休業等要請協力金、小規模事業者等再起応援金、雇用維持事業主応援金、福井県版持続化給付金、経営改善支援金、物価高騰対策支援金または福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金等」という。)において、申請要件を満たさないことを理由に、協力金等の支給または給付決定を取り消されたことがある場合、協力金等の返還が完了していること。
⑦申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意すること。
⑧「9 不正受給(2)不正受給の例」に記載のような不正の疑いがある場合には、警察当局等に情報提供を行うことに同意すること。

■受付方法
申請書類を次の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送あるいは電子メールで提出してください。
申請書類が届かなかった場合の責任は一切負いかねますのでご了承ください。また、持参による申請は受け付けておりません。
【郵送で提出する場合】
(宛先)〒910-8799 福井中央郵便局留め
福井県物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)申請事務局 宛て
※令和8年4月30日(木)の消印有効です。
令和8年4月30日(木)以降の消印は無効となりますのでご注意ください。
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
※送料は申請者側でご負担願います。
【申請フォームから提出する場合】
福井県ホームページに掲載されている申請フォームにアクセスいただき、必要書類の
提出をお願いいたします。
※令和8年4月30日(木)までの提出が有効です。
URL:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/bukkakoutou-kouki.html
【電子メールで提出する場合】
(宛先)info@fukui-bukka-shienkin.jp
※令和8年4月30日(木)までのメール受信が有効です。
令和8年5月1日(金)以降のメール受信は無効となりますのでご注意ください。

福井県物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)申請事務局  電話番号:050-3385-3406  電話受付時間:平日8:30~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)

電気料金・食材料費等の高騰による保育所・幼稚園・福祉施設等への影響を緩和し、安定したサービスの提供を支援するため、施設等の種別に応じた支援金を給付します。

運営からのお知らせ