福島県:原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(通称:F補助金)は、原子力発電施設等の周辺地域における企業の立地と雇用機会の創出を図ることを目的に、その地域に立地した事業者に対して、支払った電気料金等に基づいて県が一定期間にわたり補助金を交付する制度です。
福島県では例年、補助事業者を通じて対象企業に給付金を交付しておりますが、この度、令和8年度の補助事業者を以下により公募します。
※半期(上期:4月~9月、下期:10月~3月)ごとに、事業者からの応募申請に基づき要件を満たしたものについて、補助金の交付を行います。

■対象経費
〇人件費
 交付事務に係る役職員等の人件費
〇事務費
 印刷製本費:応募要領等の印刷製本費
 旅費:業務打合せ、現地調査等の旅費(補助事業者の旅費規程による)
 通信運搬費:郵便料金、宅配料金 等
 雑費:その他交付事務に必要な経費
 消耗品費:文房具等、各種書類の印刷等に必要な用紙費等
 賃借料:資料保管庫(貸倉庫)、パソコンリース、交付事務に係る電子計算機システム使用リース料 等
〇一般管理費
 一般管理費 (人件費+事務費)の10%以内


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
原子力発電施設等の周辺地域における企業の立地と雇用機会の創出を図ることを目的に、その地域に立地した事業者に対して、支払った電気料金等に基づいて県が一定期間にわたり補助金を交付する取組の補助

2026/03/04
2026/03/18
次の(1)~(7)までの全ての条件を満たす民間団体等とします。
(1) 法人格(内国法人)を有していること。
(2) 当該補助事業の的確な遂行に必要な組織、能力、知識等を有すること。
(3) 当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ補助事業に係る経理について十分な管理能力を有すること。
(4) 個人情報を適切に管理する能力・体制を有していること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団、暴力団員又は次に掲げる者ではないこと。
 ① 暴力団員が事業主又は役員となっている者
 ② 暴力団員以外の者が代表取締役を務めるなどしているが、実質的には当該暴力団委員がその運営を支配している者
 ③ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
 ④ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約等を締結している者
 ⑤ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
 ⑥ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 県又は経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。

■交付対象地域
一定規模以上の原子力発電供用施設が設置されている市町村及びその周辺市町村が対象となる。福島県の対象地域は下表のとおり。
※合併前の旧市町村区分ごとに交付単価が適用される。
【令和8年度福島県対象市町村】
原子力発電施設等 所在市町村 :双葉町、大熊町
原子力発電施設等 隣接市町村 :田村市(旧都路村)、葛尾村、浪江町、南相馬市(旧小高町)、川内村、楢葉町(※1)、富岡町(※1)、いわき市(※2)、広野町(※2)
※1 企業立地日・特例増設日が令和元年9月30日以前の案件については、所在市町村での企業立地として交付期間が継続されます。
※2 特例増設日が令和元年9月30日以前の案件については、交付期間が終了するまでは継続の応募が可能ですが、特例増設日が令和元年10月1日以降となる特例増設は応募できません。
 令和7年4月1日以降に行われる企業立地については、新規の応募はできません。

■対象者
事業を営む株式会社その他法人格を有する団体等で企業立地及び特例増設を行った者。
ただし、個人事業主の場合、法人と同様に帳簿等が整備されている者で、企業立地及び 特例増設を行った者。

■対象事業
次のいずれかの事業を主たる事業として営むものであること。
ア 製造業に属する事業
イ 県又は市町村の企業立地の促進等を目的とした条例又は規則等により定められている特定の業種に属する事業
ウ 県又は市町村の企業立地の促進等を目的とした条例又は規則等より県又は市町村からの金銭的な支援を受けているもの

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出期限
令和8年3月18日(水曜日)必着
郵送、宅配便、持参のいずれかで受け付けます。
なお、持参による受付は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなります。

■提出先
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県商工労働部企業立地課(F補助金事務担当) 電話 024-521-8523 
E-mail:fukushima-rittihojyo@pref.fukushima.lg.jp

■公募要領に関する質問について
公募要領に関する質問につきましては、令和8年3月11日(水曜日)まで受け付けます。
なお、質問は上記メールアドレスのみで受け付け、電話や期日以降に到達したものには一切お答えできません。

福島県商工労働部企業立地課 稲田 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 (電 話)024-521-8523 (FAX)024-521-7935 (メール)fukushima-rittihojyo@pref.fukushima.lg.jp

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(通称:F補助金)は、原子力発電施設等の周辺地域における企業の立地と雇用機会の創出を図ることを目的に、その地域に立地した事業者に対して、支払った電気料金等に基づいて県が一定期間にわたり補助金を交付する制度です。
福島県では例年、補助事業者を通じて対象企業に給付金を交付しておりますが、この度、令和8年度の補助事業者を以下により公募します。
※半期(上期:4月~9月、下期:10月~3月)ごとに、事業者からの応募申請に基づき要件を満たしたものについて、補助金の交付を行います。

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