秋田県潟上市:令和7年度 障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金訪問(訪問系・相談系)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
物価高騰に伴う障害者支援施設等の負担軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「潟上市障害者支援施設等物価高騰対策事業」を実施します。
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物価高騰に伴う障害者支援施設等の負担軽減を図ることを目的として、光熱水費を補助する。
光熱水費
基準額(年度額):1事業所当たり103,000円
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1. 新規開始、休止又は廃止により、申請日の属する年度における運営期間が11箇月以下となる場合は、上記の基準額を12で除して運営月数(月の半分以上の日数を運営している月は、運営月数に含める。)を乗じた額を基準額とする。なお、新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、保健所等の指示や助言等に基づき、施設等を臨時休業した場合等については上記の施設等の休止には含まないものとする。
2. 同一住所地の事業所で複数の訪問・相談系サービスを行っている場合は、1事業所とカウントする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰に伴う負担が増加している、障害者支援施設等の事業の運営
2025/04/01
2026/03/31
市内において申請日時点で運営を継続している次の施設とする。ただし、公立の施設(指定管理の施設を含む。)は、補助対象外とする。
サービス種別:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
■交付の条件
次のとおりとする。
(1) 事業に係る証拠書類等については、事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 補助金の交付対象となった施設が、令和8年3月31日までに廃止、休止等により施設サービスを停止した場合、その旨を市長に報告するとともに、第3条の表備考1の規定に基づき基準額を算出し、過支給額を返還しなければならない(あらかじめ相当額を差し引いて交付された場合を除く。)。
(3) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(4) この補助金を光熱水費以外に使用してはならない。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。
補助金の支給を受けようとする補助対象施設は、市長が別に定める期日までに、潟上市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 施設別申請額一覧(様式第2号)
(2) 施設別個票(様式第3号)
福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班 電話:018-853-5314 ファックス:018-853-5233 郵便番号:010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
物価高騰に伴う障害者支援施設等の負担軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「潟上市障害者支援施設等物価高騰対策事業」を実施します。
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物価高騰に伴う障害者支援施設等の負担軽減を図ることを目的として、光熱水費を補助する。
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