長崎県佐世保市:農業参入企業等支援事業費補助金(農地貸借促進対策(農地の貸借に対する支援))
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
佐世保市の農業におきましては、高齢化、耕作放棄地の増加等が深刻な課題となっています。そのような状況から、「多様な担い手の育成・確保」、「農地の維持」、「雇用の創出」など農業の振興、活性化を目的に、『企業等』の農業分野参入への支援を開始しました。
農業参入に係る農地の賃借料について、補助金を交付します。
補助金は、農業参入から5年間までとなります。
主な支援内容は以下のとおりですが、詳細は別添の要綱をご確認ください。
賃借料の2分の1以内(上限額は10a当たり2万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/08/15
2026/03/31
■補助対象者
市内の農地で農業参入する企業(市内外の企業、市内認定農業者の方の法人化等)
■補助対象要件
⑴ 佐世保市内に農業参入すること。
⑵ 5年以上の営農計画があること。
⑶ 農業参入日が令和5年8月1日以降であること。また、認定申請が農業参入する日から起算して5年までの日であること。
⑷ 農業を行うために必要な定款の変更を行っていること。
⑸ 認定申請初年度に農地等を中山間地域等であれば2ha以上、それ以外の地域においては3ha以上を賃貸借又は取得により確保すること。
⑹ 5年後の雇用計画において正規従業員(農業常時従事者)または非正規従業員(農業臨時雇用者)が5名以上増加となること。
⑺ 業務の責任者(農業常時従事者)として、1名以上配置すること。
⑻ 農業及びその関連事業に関する部門を、農業以外の業とは別の会計とすること。
⑼ 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかに該当する者がいないこと。
⑽ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
⑾ 佐世保市暴力団排除条例に基づき、代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
⑿ 消費税、地方消費税その他市区町村民税を滞納していないこと。
■申請方法
詳しくは、以下の【相談窓口】までお尋ね下さい。
【相談窓口】
農政課経営支援グループ(佐世保市役所本庁舎10階)
■提出書類
事業認定申請書(様式第1号)
〇添付書類
⑴ 事業計画及び収支予算書(様式第2号)
⑵ 誓約書(様式第3号)
⑶ 登記事項等確認書類
・商業登記簿謄本(全部事項証明書(交付日から3ヶ月以内のもの))の写し
⑷ 決算確認書類(前年度分)
・決算書(貸借対照表、損益計算書、個別注記表)
・新規設立法人の場合は、それに類する書類
⑸ 本市の市税の滞納のない証明書(提出日前3ヶ月以内に発行されたもの)
⑹ 印鑑証明書(提出日前3ヶ月以内に発行されたもの)
⑺ その他市長が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
農林水産部農政課 電話番号 0956-24-1111 ファックス番号 0956-25-1710
佐世保市の農業におきましては、高齢化、耕作放棄地の増加等が深刻な課題となっています。そのような状況から、「多様な担い手の育成・確保」、「農地の維持」、「雇用の創出」など農業の振興、活性化を目的に、『企業等』の農業分野参入への支援を開始しました。
農業参入に係る農地の賃借料について、補助金を交付します。
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