長崎県平戸市:オフィス開設支援事業補助金(家賃支援)
上限金額・助成額360万円
経費補助率
66.7%
平戸市では、市外の企業が市内の空き家や空き事務所(以下、「空き家など」)を活用して事務所を開設する場合に、事務所改修費および家賃、おためしでのオフィス従事に対して補助金を交付します。
■補助対象経費
・家賃
・共益費
・管理費
(注)居住スペースを兼用する建物については、面積按分等により事務所部分のみを対象とする。
■補助金額
対象経費の2分の1以内で月額10万円を限度とする(離島地区は3分の2)。
(注)最大36カ月分まで対象可とする。
(注)1事業につき1回を限度とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き家などにおいて、下記に掲げる事業を営むこと。
〇法人
(1) 調査及び企画、情報処理、研究開発、管理業務などの本社機能を有する事業
(2) その他市長が必要と認める事業
〇個人事業主
(1) Web製作・デジタルコンテンツ制作関連事業
(2) システム開発・プログラミング関連事業
(3) CG・ゲーム・ソフト制作関連事業
(4) デザイン・写真・イラスト関連事業
(5) インテリア・設計関連事業
(6) 出版・編集関連事業
(7) マーケティング・調査・企画関連事業
(8) 広告・広報関連事業
(9) コンサルティング関連事業
(10) 専門サービス業(法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所等)
(11) その他市長が必要と認める事業
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
・市外の企業であること。
・事務所として使用すること。
・市内の空き家等を購入又は賃借すること。
・従業員1人(雇用保険加入者であること)を配置すること。ただし、個人事業主を除く。
・3年を超えて継続して事業をすること。
(注)ただし、オフィス開設支援も併せて受けること。
■補助対象要件
・市内において空き家などを購入または賃借する企業などであること。
・市内の空き家などにおいて、別表1に掲げる事業を営むこと。
・市内に開設するオフィスに、従業員を1人以上配置すること。ただし、個人事業主については、この限りでない。
・国、県その他公的機関から補助金などの交付を受ける事業でないこと。また、平戸市企業立地奨励条例(平成30年平戸市条例第24号)第4条に規定する指定企業でないこと。
・補助金の申請日から起算して、3年を超えて継続して事業を実施すること。
・補助金交付を申請する日の属する会計年度末までに事業を完了すること。
・平戸市暴力団排除条例(平成24年平戸市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員でないことまたは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
・宗教活動または政治活動を目的とする事業を実施していないこと。
・その他市長が適当でないと認める事業を実施していないこと。
・市税の滞納がないこと。
○申請手続き (補助金の申請から受領までの流れは以下のとおりです。)
・必ず事業開始前に下記申請書類をそろえて提出してください。
・実績報告書は、事業完了後30日以内または申請年度末日のどちらか早い日までにご提出下さい。
・補助金のお支払いは事業完了の確認後、交付請求書を受理してからになりますので、予め申請者側
で補助金額分の資金をご準備いただく必要があります。
■提出書類
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・個人の場合は住民票、法人の場合は定款および登記事項証明書
・空き家などの売買(賃貸)契約書
・事業内容がわかる書類(見積書、図面、写真など)
・直近の決算書、確定申告書
・市税の滞納がない事の証明
・その他追加で資料を請求する場合があります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
〒859-5192 長崎県平戸市岩の上町1508番地3 平戸市役所文化観光商工部商工物産課 担当 小山、山内 TEL:0950-22-9142 FAX:0950-23-3399 E-mail:kigyorichi@city.hirado.lg.jp
平戸市では、市外の企業が市内の空き家や空き事務所(以下、「空き家など」)を活用して事務所を開設する場合に、事務所改修費および家賃、おためしでのオフィス従事に対して補助金を交付します。
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