岐阜県海津市:エネルギー価格高騰対策補助金
エネルギー価格高騰により影響を受ける市内事業者・農業者を支援するため、事業・農業を営む上で使用した燃料・電気・ガス代の一部を助成する市独自の制度です。
この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。
■補助対象経費
次の1、2の要件を満たしている燃料・電気・ガス代費用
1.事業・農業を営む上で使用した燃料(ガソリン・軽油・灯油・重油・オートガス)、電気およびガスであること
2.令和7年4月~令和8年3月までの任意の3か月の間に支払をした燃料、電気およびガス代の合計額(税抜)の20%
※合計額(税抜)が30万円に満たない場合は対象となりません。
※県から同種の補助金等を受ける場合は、合計額(税抜)からその補助額を差し引いた額を合計額とします。
※月末の支払が翌月にずれ込み、1か月に2か月分の支払があった場合は、請求月での支払分とします。
※対象経費に、消費税および地方消費税相当額は含みません。
■補助金の額
補助対象経費の2分の1の額(上限25万円・下限3万円・千円未満切り捨て)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
エネルギー価格高騰により影響を受ける市内事業者・農業の事業の運営
2026/03/02
2026/04/30
次の1~7のすべての要件を満たす事業者または農業者
1.市内に事業所を有する法人・個人事業主または市内で農作物の生産を営む法人・個人農業者であること(令和8年2月28日時点で事業を行っており、今後継続して事業を行う事業者・農業者)
2.市税の未納がないこと
3.国若しくは地方公共団体その他公共団体が設立した事業者または国若しくは地方公共団体が資本金、基本金等を出資・拠出している事業者でないこと
4.海津市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を持つ者ではないこと
5.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと
6.政治団体でないこと
7.宗教上の組織または団体でないこと
■申請方法
申請に必要な書類を添え、担当課へご持参ください。(郵送不可)
事業者:商工振興・企業誘致課
農業者:農林振興課
(市役所 西館2階)
申請書はホームページからダウンロードするか、商工振興・企業誘致課と農林振興課にてお渡ししています。
海津市 産業経済部 商工振興・企業誘致課 電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608 E-mail: shokoshinko@city.kaizu.lg.jp 海津市 産業経済部 農林振興課 電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1608 E-mail: norin@city.kaizu.lg.jp
エネルギー価格高騰により影響を受ける市内事業者・農業者を支援するため、事業・農業を営む上で使用した燃料・電気・ガス代の一部を助成する市独自の制度です。
この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。
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