秋田県:エネルギー価格高騰緊急支援金(倉庫業者支援)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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エネルギー価格高騰により、厳しい経営環境に直面している県内物流事業者に対し、燃料費及び運営費高騰分の一部を支援することにより、県内物流機能の維持を図ること。
県内において倉庫業法第5条に定める登録簿に登録されている倉庫のうち、次に掲げる倉庫(以下「補助対象倉庫」という。)に係る運営費。ただし、次条に定める補助対象期間に倉庫業の用に供していた倉庫で、かつ電力を使用する設備を有する倉庫の運営費に限るものとする。
ア 常温倉庫(一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、トランクルーム、危険品倉庫)
イ 定温倉庫
ウ 冷蔵倉庫(冷蔵倉庫C級)
エ 冷凍倉庫(冷蔵倉庫F級)
なお、倉庫の分類は同法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の規定によるものとし、定温倉庫とは、一類倉庫のうち、米等穀物の品質管理を目的に、年間を通じて一定の温度管理を要する倉庫をいう。
■補助額
別表に定める倉庫区分ごとに、1単位あたり単価に対象倉庫の登録面積または登録容積を乗じた金額の合計で、1,000円未満を切り捨てて算出した金額。
常温倉庫(一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、トランクルーム、危険品倉庫)登録面積1㎡ 60円
定温倉庫 登録面積1㎡ 90円
冷蔵倉庫(冷蔵倉庫C級) 登録容積1㎥ 150円
冷凍倉庫(冷蔵倉庫F級) 登録容積1㎥ 270円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
エネルギー価格高騰により厳しい経営環境に直面している県内物流事業者の事業継続
2026/01/26
2026/03/06
■補助対象者
秋田県内に本社、支社、支店または営業所を有し次の事業を行う者
倉庫業者支援については、倉庫業法第2条(昭和31年法律第121号)第2項に定める倉庫業
■補助対象車両・期間
○対象 下記期間中に運送事業のために使用した緑ナンバーのトラック及び黒ナンバーの軽貨物自動車
○期間 令和8年1月~令和8年3月 ※ただしトレーラ、霊柩車、二輪車および三輪車は対象外
下記書類をご用意のうえ、事務局まで原本を郵送またはご持参ください。
ア 交付申請書(様式第1号の2)
イ 補助対象倉庫の一覧表(様式第2号の2)
ウ 誓約書(様式第3号)
エ 「ホワイト物流」推進運動に係る持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言
(宣言済みの企業のみ)
■申請時の注意点
○申請は1回限りです。事業所が複数ある場合は、本社でまとめて一括で申請してください
○次の項目に該当する場合は申請対象外です。
・補助対象機関に登録があった場合でも、申請日時点で登録抹消するなど、事業にしようしていない車両
・国税及び県税の全税目に滞納がある申請事業者
・申請者の代表者、役員、または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員である場合。また、上記の暴力団及び暴力団員が申請事業者の経営に参画している場合
■問合せ・申請先
物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業事務局
〒011-0904 秋田市寺内蛭根1丁目15番20号(秋田県トラック協会内)
TEL 018-864-6611 受付時間 9時~17時(土日祝日を除く)
物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業事務局 〒011-0904 秋田市寺内蛭根1丁目15番20号(秋田県トラック協会内) TEL 018-864-6611 受付時間 9時~17時(土日祝日を除く)
エネルギー価格高騰により、厳しい経営環境に直面している県内物流事業者に対し、燃料費及び運営費高騰分の一部を支援することにより、県内物流機能の維持を図ること。
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