福島県:中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成することにより雇用の維持を図ることを目的として、賃上げ緊急一時支援事業助成金を助成します。

■補助対象経費
賃上げに要する経費の一部

■助成額(定額)
対象従業員1人につき:3万円
※ ただし、期日前であっても、助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。


福島県
中小企業者,小規模企業者
最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの取り組み

2026/02/26
2026/05/31
■助成対象事業者
以下を満たす中小企業または個人事業主(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者)
・県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所があること
・県内の事業所で常時使用する従業員(雇用保険の被保険者)を1名以上雇用していること
・福島県税に未納がないこと
・過去に助成金等の不正受給処分を受けていないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
・暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
※「みなし大企業」や一部の公益法人等は対象外となります。

■補助対象要件
ア. 賃上げの対象時期
 令和7年9月5日から令和8年1月1日
 (賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)
イ. 賃上げ対象従業員
 県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者
ウ. 賃上げ額
 (ア)時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること。
 (イ)最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。
エ. その他
 該当する労働者を申請後1年以上雇用する見込みであること。(有期雇用の場合においても、申請後一年以上雇用する見込みであること)

■申請方法
特設WEBサイトからの電子申請のみ。
法人又は個人事業主の区分に応じて、特設サイト上の申請フォームから必要事項を入力し、必要書類を添付してください。
※①事業者等登録申請、②助成金申請の2段階の申請手続きが必要となります。

■提出書類
申請フォームへの入力に加え、以下の書類データの添付が必要です。事前にご準備ください。
・対象従業員一覧
・助成対象従業員に係る賃金改定月の労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
・賃金台帳の写し(賃金改定月分及び賃金改定月の前月分)
・金融機関の振込依頼書および振込先の口座に関する情報が分かる書類(預金通帳の写し等)
・履歴事項全部証明書※法人の場合
・開業届(電子申請の場合は通知書)の写し又は直近の確定申告書の写し※個人事業主の場合
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業 助成金事務局 電話:050-5865-3572 メール:office@f-chinage.jp
https://www.f-chinage.jp/

昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成することにより雇用の維持を図ることを目的として、賃上げ緊急一時支援事業助成金を助成します。

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