栃木県:(暫定)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等物価支援事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を予定しています。
厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。
〇厚生労働省の当該事業実施要綱等 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
〇厚生労働省関東信越厚生局 ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
<参考>ベースアップ評価料等について
病院への支援は国が直接行いますので、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
なお、栃木県での補助金等の申請や交付は令和8(2026)年度になる予定です。随時、本ページの情報を更新してお知らせします。
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医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。
厚生労働省の当該事業実施要綱に基づく内容を掲載していますが、今後、変更等生じる可能性があります。
■給付金の支給額
有床診療所(医科・歯科):使用許可病床数 × 13 千円:使用許可病床数 13床以下の場合:1施設 × 170 千円
無床診療所(医科・歯科):1施設 × 170 千円
保険薬局(同一グループ店舗数:1~5):1施設 × 85 千円:当該薬局を含む店舗数
保険薬局(同一グループ店舗数:6~19):1施設 × 75 千円:当該薬局を含む店舗数
保険薬局(同一グループ店舗数:20以上):1施設 × 50 千円:当該薬局を含む店舗数
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする物価高騰の影響を受けている、医療機関等の事業の運営
2026/02/13
2027/03/31
■給付対象施設
県内に開設する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局
※健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7(2025)年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。
■申請について
補助金等の申請や交付は令和8(2026)年度になる予定です。
県内の医療機関等に以下の案内を送付しておりますので、御確認ください。
〇事前の対応等が必要な事項
①令和7(2025)年12月から令和8(2026)年5月までの間に対象職員の賃金改善を実施すること。
賃金改善の方法について、詳しくは、厚生労働省の当該事業実施要綱を御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001643278.pdf
②現在の制度上、ベースアップ評価料の対象となっている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーションは、令和8(2026)年3月1日時点で、以下のいずれかのベースアップ評価料の届出をすること。 (届出先:厚生労働省関東地方厚生局栃木事務所)
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料
・入院ベースアップ評価料(医科)
・入院ベースアップ評価料(歯科)
・訪問看護ベースアップ評価料
③薬局や現在の制度上ベースアップ評価料が届出できない施設は、令和8(2026)年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料を届け出ること。
④令和8(2026)年6月1日以降も、①で実施したベースアップの水準を維持又は拡大すること。
有床診療所/無床診療所/訪問看護ステーション:栃木県保健福祉部医療政策課 医療指導担当 TEL:028-623-3084 薬局:栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課 薬事審査担当 TEL:028-623-3120
栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を予定しています。
厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。
〇厚生労働省の当該事業実施要綱等 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
〇厚生労働省関東信越厚生局 ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
<参考>ベースアップ評価料等について
病院への支援は国が直接行いますので、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
なお、栃木県での補助金等の申請や交付は令和8(2026)年度になる予定です。随時、本ページの情報を更新してお知らせします。
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医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。
厚生労働省の当該事業実施要綱に基づく内容を掲載していますが、今後、変更等生じる可能性があります。
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