岐阜県:森林サービス産業緊急支援事業
岐阜県では原油価格や物価高騰等により、燃料代や電気代等の上昇の影響を受けている、森林サービス産業事業者の負担軽減を図るため、省エネ効果の高い設備への改修を支援するものです。
補助率 3分の2以内 ・ 補助限度額 上限 5,000千円 下限 500千円
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)補助事業期間内の発注・契約により発生した経費
(3)証拠書類によって金額・支払いが確認できる経費
1. 補助対象設備
補助対象となる設備は、森林サービス産業事業者が所有する既存設備を省エネ効果の高い設備へ改修するものを対象とし、以下の全てを満たすものとします。
(1)省エネ効果の高い設備とは、以下の設備を対象とします。
・省エネ効果の高い照明設備、給湯設備、ボイラー、冷暖房設備、換気設備、融雪設備
・上記設備に必要な電力を確保するための太陽光発電等自然エネルギー発電設備
(2)県内にある施設の設備であること。
(3)主な使用目的が森林サービス産業の用に供されるものであること。
(4)施設や事業地に据付設置される設備とし、移動可能な設備でないこと。
(5)申請者が所有する施設の設備又は設置する権利を有する施設の設備とする。ただし、国、県、市町村が所有する公共施設内の設備でないこと。
2. 補助対象要件
補助対象要件は、以下の全てを満たすものとします。
(1)エネルギー使用量について、設備の改修前と改修後を比較して15%以上の削減効果が見込まれること。
(2)設備の規模・性能等は適切な規模とし、努めて経費の節減を図ること。
(3)国、県その他の団体から当該補助事業に係る経費について全部又は一部の補助を受ける事業でないこと。
(4)交付決定の日より前に発注・契約・支払われるなどした経費は対象となりません。
(5)整備する設備は、中古品又はリース契約によるものでないこと。(未使用品のみ対象とする。)
2022/07/08
2022/08/12
県内に本社または事業所を有し、森林空間を活用して健康、観光、教育等の多様な分野の体験事業を行う法人、団体
※省エネ効果の高いものから採択(計画承認)します。
事業の実施場所を所管する農林事務所に提出してください。
(1)申請書は直接持参するか、郵便等により提出してください。
(2)書類を郵送等する場合は、簡易書留や特定記録などを利用し、配達されたことが証明できる方法によってお送りください。
(3)書類を郵送等された場合は、その旨を送付先の農林事務所林業課へ電話で連絡してください。
岐阜県林政部森林活用推進課森林サービス産業支援係 電話 : 058-272-8821 FAX : 058-278-2702 E-mail : c11513@pref.gifu.lg.jp
岐阜県では原油価格や物価高騰等により、燃料代や電気代等の上昇の影響を受けている、森林サービス産業事業者の負担軽減を図るため、省エネ効果の高い設備への改修を支援するものです。
補助率 3分の2以内 ・ 補助限度額 上限 5,000千円 下限 500千円
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