全国:有機JAS普及対策事業(有機JAS認証取得等支援事業)

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 50%

国産食品の将来の輸出拡大に向けたステップとして、グローバル市場を意識した取組を加速させるため、有機JAS認証取得等の支援を行い、有機農産物等の生産量の増加に資する有機JAS認証取得を促進します。

講習会等の受講料、認証申請料、書類審査費、実地検査費用(検査旅費を含む。)、検査報告書作成費、判定費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
有機JAS認証取得をすること

2025/04/01
2026/03/31
■応募団体の要件
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、事業協同組合、企業組合、協同組合連合会、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、協議会又はその他法人格を有しない団体で農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。なお、補助事業者は、本事業における有機JAS認証を取得する経費の支援を受けることはできません。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない

■交付申請
事業に係る課題提案書(別紙様式1)に必要書類を添えて電子メールまたは郵送にて提出してください。

■提出先
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室規格第1班
東京都千代田区霞が関1-2-1
電話番号:03‐6744-7139
メールアドレス:organic_jas2020/atmark/maff.go.jp
(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので送信の際は「@」に変更して送信すること。

大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 住所:東京都千代田区霞が関1-2-1 連絡先(電話):03-6744-7139

国産食品の将来の輸出拡大に向けたステップとして、グローバル市場を意識した取組を加速させるため、有機JAS認証取得等の支援を行い、有機農産物等の生産量の増加に資する有機JAS認証取得を促進します。

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