全国:外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野(水産加工))

上限金額・助成額2700万円
経費補助率 0%

水産加工業は、中小・零細企業が多く、漁獲物の水揚げがある地方・沿岸地区に加工場が位置しています。人手不足は深刻化しており、今後は外国人材にも中核的な専門人材として活躍いただくことが期待されています。
 このため、育成就労や特定技能を有する外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、水産加工業において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価するための試験の実施に必要な取組を支援することで、外国人材の水産加工業への就労の促進、地域への定着と適正な受入れを図り、水産加工業を維持・発展させていくことを目的とします。

飲食料品製造業分野の中の水産加工業区分における外国人材の確保、地域への定着と適正な受入れに向けて、水産加工業区分における外国人材の技能を評価する試験の作成・実施を行う者に対し、助成を行うものとします。

賃金、謝金、旅費(国内旅費及び外国旅費)、消耗品費、役務費、委託費、その他


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
飲食料品製造業分野(水産加工区分)における外国人材の技能を評価する試験の作成・実施

2026/02/03
2026/02/18
■応募資格
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOs が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

■事業内容
事業内容は、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について(令和7年3月11日閣議決定。以下「政府基本方針」という。)、飲食料品製造業分野における分野別運用方針について(令和8年1月23日法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、農林水産省)、特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針(令和7年3月11日法務省、厚生労働省。以下「試験方針」という。)及び政府基本方針に定める試験についての実施要領(以下「試験実施要領」という。)の規定に適合するよう試験問題及び学習用テキストの作成、試験を実施するものとする。

(1) 試験問題及び学習用テキストの作成
ア 試験問題の作成に当たっては、農林水産省とも連携し、有識者を構成員に含む協議体を設置し、有識者の専門的知見を十分に踏まえた上で作成すること。その際、労働安全衛生に関する専門家の知見も踏まえること。
イ 試験問題は、育成就労評価試験(初級)、育成就労評価試験(専門級)、特定技能1号評価試験及び特定技能2号評価試験それぞれにおいて日本語で作成すること。
ウ 試験問題には、受験する外国人材が日本語で指示された作業の内容等を読み取り、理解できるといった業務上必要な日本語能力を有しているかについても確認できる内容を含むこと。
エ 試験問題作成の際には、試験方針に従い試験委員会及び試験評価委員会を開催し、設定することとし、試験実施前に試行試験等を実施することにより、試験問題が適切な難易度となっているか確認することとする。その際、当該問題の難易度が適切でないと判断される場合には、必要な修正を行うものとする。
オ 試験問題に対応した学習用テキストを作成すること。なお、既に学習用テキストが作成されている場合には、直近の法令等に則した内容となっているか確認を行い、必要に応じ更新を行うこと。

(2) 試験の実施
国内及び外国人材の送出しが想定される国において、試験実施要領に従い試験を実施するものとします。なお、試験の実施にあたって、試験実施要領に変更が生じる場合など、出入国在留管理庁の確認を要する事項について必要な対応を行うものとします。

■応募手続き
令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野(水産加工区分))に係る課題提案書(別紙様式1) に必要書類を添えて提出してください。

○開 始 日:令和8年2月3日(火)
○締 切 日:令和8年2月18日(水)17時必着

■事業内容及び課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〇郵送の場合
〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁漁政部加工流通課加工振興班
TEL:03-3502-8111(内線:6615)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。
※お問い合わせは月曜日から金曜日(祝日を除く。)の、午前9時30分から午後6時15分(正午から午後1時を除く。)までとします。

※ 郵送・宅配便等の場合には、上記の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛先面には、赤字で「外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野(水産加工区分))課題提案書在中」と記載してください。

※ 電子メールで申請する場合は、「3-4」の問い合わせ先に電話し、提出する旨伝えていただいた上で、件名に「外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野(水産加工区分))課題提案書在中」、本文に「正式に提出する旨」「送信者の署名(氏名、所属、電話番号、メールアドレス等の連絡先が分かるように)」を記載の上送信願います。送付するファイルは3-2の(1)~(3)に記載される様式・項目毎にしてください。添付データが大容量(3MB程度)になる場合は、複数回に分けて送信願います。なお、必要に応じ本人確認させていただく場合があります。

水産庁漁政部加工流通課加工振興班 〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 TEL:03-3502-8111(内線:6615)

水産加工業は、中小・零細企業が多く、漁獲物の水揚げがある地方・沿岸地区に加工場が位置しています。人手不足は深刻化しており、今後は外国人材にも中核的な専門人材として活躍いただくことが期待されています。
 このため、育成就労や特定技能を有する外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、水産加工業において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価するための試験の実施に必要な取組を支援することで、外国人材の水産加工業への就労の促進、地域への定着と適正な受入れを図り、水産加工業を維持・発展させていくことを目的とします。

飲食料品製造業分野の中の水産加工業区分における外国人材の確保、地域への定着と適正な受入れに向けて、水産加工業区分における外国人材の技能を評価する試験の作成・実施を行う者に対し、助成を行うものとします。

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