全国:令和8年度 持続的水産業発展支援事業

上限金額・助成額1611.4万円
経費補助率 50%

令和8年度において実施予定の「持続的水産業発展支援事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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太平洋島嶼国やアフリカ諸国は、その排他的経済水域が我が国の主要漁業であるかつお・まぐろ漁業にとって主要な漁場であるばかりでなく、国際場裡において水産資源の持続的利用の観点から協調を図ってきた重要なパートナーです。しかしながら、特に太平洋島嶼国では、かつお・まぐろ資源を最大限活用して国家収入の増大及び雇用拡大を図るため、入漁料の大幅な引上げに加え、漁獲物の現地水揚げ、太平洋島嶼国船員の雇用等を入漁条件として求める傾向が強まっており、他の漁業国との競争が激化する中で、我が国業界はその対応に苦慮しています。
さらに、ワシントン条約(CITES)締約国会議等をはじめとする多国間環境協定において、漁業の規制につながる議論が十分な科学的根拠もないままに提起される状況がみられており、水産資源の持続的利用という我が国の立場を共有する国々との緊密な連携の維持・確保が重要な課題となっています。
本事業は、こうした我が国遠洋漁業を巡る状況や国際場裡における状況を踏まえ、海外漁場での安定的な操業の確保を推進するとともに、水産資源の持続的利用支持国との連携を強化することを目的としています。
太平洋島嶼国など水産外交上重要な国において、「IUU 漁業対策等の水産資源管理の推進」、「水産関連施設の整備」など、水産業の持続的発展に資する取組に対する技術的助言及び協力案件形成の提案を実施します。
なお、事業対象国は、大洋州地域、アフリカ地域、中南米地域及びアジア地域の開発途上国から5ヶ国程度とします。

※補助金交付候補者として1者を選定します。

■対象経費
人件費、賃金、旅費、消耗品費、(国内旅費及び外国旅費)、役務費、その他

■補助金額
16,114 千円以内


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太平洋島嶼国など水産外交上重要な国において、「IUU 漁業対策等の水産資源管理の推進」、「水産関連施設の整備」など、水産業の持続的発展に資する取組に対する技術的助言及び協力案件形成の提案

2026/02/03
2026/02/18
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表 者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7)間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■補助金交付候補者の選定方法
(1)令和8年度持続的水産業発展支援事業公募要領に基づき、提出された課題提案書等について書類審査、課題提案会等の審査を行い、補助金交付候補者として1者を選定します。
(2)(1)の課題提案会を開催する場合は、有効な課題提案書等を提出した者に対して連絡します。
(注)課題提案会を開催しない場合には連絡しません。

■課題提案書の提出先及び問い合わせ先
TE L:03-3502-8111(内線:6760)
〇郵送の場合
〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1水産庁資源管理部国際課
海外漁業協力室海外漁業協力第2班
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。
※お問い合わせは月曜日から金曜日(祝日を除く。)の、午前 9 時 30 分から午後 6 時 15 分(正午から午後 1 時を除く。)までとします。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1水産庁資源管理部国際課 海外漁業協力室海外漁業協力第2班 TE L:03-3502-8111(内線:6760)

令和8年度において実施予定の「持続的水産業発展支援事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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太平洋島嶼国やアフリカ諸国は、その排他的経済水域が我が国の主要漁業であるかつお・まぐろ漁業にとって主要な漁場であるばかりでなく、国際場裡において水産資源の持続的利用の観点から協調を図ってきた重要なパートナーです。しかしながら、特に太平洋島嶼国では、かつお・まぐろ資源を最大限活用して国家収入の増大及び雇用拡大を図るため、入漁料の大幅な引上げに加え、漁獲物の現地水揚げ、太平洋島嶼国船員の雇用等を入漁条件として求める傾向が強まっており、他の漁業国との競争が激化する中で、我が国業界はその対応に苦慮しています。
さらに、ワシントン条約(CITES)締約国会議等をはじめとする多国間環境協定において、漁業の規制につながる議論が十分な科学的根拠もないままに提起される状況がみられており、水産資源の持続的利用という我が国の立場を共有する国々との緊密な連携の維持・確保が重要な課題となっています。
本事業は、こうした我が国遠洋漁業を巡る状況や国際場裡における状況を踏まえ、海外漁場での安定的な操業の確保を推進するとともに、水産資源の持続的利用支持国との連携を強化することを目的としています。
太平洋島嶼国など水産外交上重要な国において、「IUU 漁業対策等の水産資源管理の推進」、「水産関連施設の整備」など、水産業の持続的発展に資する取組に対する技術的助言及び協力案件形成の提案を実施します。
なお、事業対象国は、大洋州地域、アフリカ地域、中南米地域及びアジア地域の開発途上国から5ヶ国程度とします。

※補助金交付候補者として1者を選定します。

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