全国:令和8年度 困難な問題を抱える女性への支援の推進に資する取組に関する調査研究事業
2026年2月01日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
100%
女性相談支援センターにおける支援を受ける者の権利を擁護する仕組み及び支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みを構築するため、必要な方策や事項を明らかにすることを目的とする。
対象経費 ■補助対象経費
困難な問題を抱える女性への支援の推進に資する取組に関する調査研究事業を行うために必要な報酬、報償費、旅費、需用費(印刷製本費、消耗品費、会議費)、役務費(通信運搬費)、委託料及び使用料等
■補助基準額等
(1)補助基準額 21,692千円を上限とする。
(2)補助率 定額(対象経費の10/10相当)
(3)事業実施期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日とする。
※ 事業開始日までに令和8年度の政府予算案が成立していない場合や、本事業にかかる予算の決定状況によっては事業内容について変更が生じる可能性があることに留意すること。その場合は、実施主体と厚生労働省の双方で、別途事業内容について協議し、決定するものとする。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 女性相談支援センターにおける利用者の権利を擁護する仕組み及び支援の質を評価する仕組みの構築
(1)女性相談支援センターにおける実態調査
実施団体は、女性相談支援センターにおける利用者の権利を擁護する仕組みや支援の質を評価する仕組み等に関する実態調査を行うこと。
(2)女性相談支援センターにおける利用者の権利を擁護する仕組み及び支援の質を評価する仕組みの構築
実施団体は、女性相談支援センターにおける利用者の権利の擁護及び支援の質の評価を行う上で必要な方策や事項等について、「女性支援事業の実施について」(令和6年3月18日社援発0318第60号)の別添1「女性相談支援センターガイドライン」、令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童相談所の第三者評価に関する調査研究」報告書で例示された評価項目等を参照のうえ、令和7年度「困難な問題を抱える女性への支援の推進に資する取組に関する調査研究事業」にて整理された女性相談支援センターにおける権利の擁護及び支援の質を評価する仕組みの構築に向けた論点を踏まえて、以下の事項について実施すること。
① 利用者の権利を擁護する仕組みの構築 利用者の権利を擁護するための取組状況等に関する調査を行い、事例集等を作成すること。
② 第三者評価基準(案)の作成 支援の質を評価する仕組みとして、第三者評価基準(案)作成すること。
③ 第三者評価事業における利用者調査の実施方法及び様式例の作成 第三者評価事業において、利用者の権利の擁護等の観点から、支援に対する利用者の受け止めや意向等を聞き取り(利用者調査)、結果を評価へ反映できるよう、利用者調査の実施方法及び様式例について作成すること。
④ 報告書の作成 ①~③について、検討過程等に関する報告書を作成すること。
公募開始日 2025/04/01
公募終了日 2026/02/20
主な要件 次の条件を全て満たす団体とする。
(1)法人格を有すること。
※複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人とし、当該法人が応募すること(連名による応募は認めない)。
(2)本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
(3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。
(4)厚生労働省から補助金交付等停止を受けている期間中ではないこと。
■所要額内訳書の作成に当たっての留意事項
(1)人件費について
○ 本業務を実施するに当たって必要となる人件費を対象とし、団体の理事、取締役等の役員報酬は、補助の対象外とする。
○ 人件費の積算は、団体の内規に従って積算すること。(当該内規資料は、応募の際に併せて提出すること。)
(2)諸謝金について
○ 諸謝金の積算は、事業目的との関連性を明確にするため、回数や人数等まで明記すること。(例:審査委員会 ○,○○○円×○人×○回=○○,○○○円)
○ 諸謝金の積算は、団体の内規に従って積算すること。(当該内規資料は、応募の際に併せて提出すること。)
(3)旅費について
○ 先進地等の視察を目的とした旅費は、補助の対象外であること。
○ 旅費の積算は、事業目的との関連性を明確にするため、回数や人数等をできる限り具体 的に記載すること。(例:東京→大阪(新幹線) ○,○○○円×○人×○回=○○,○○○円)
○ 旅費の積算は、団体の内規に従って積算すること。(当該内規資料は、応募の際に併せて提出すること。)
(4)借料及び損料について
○ 事務所、駐車場等の賃料については、補助の対象とする。
(5)その他
○ 消耗品費の品目、単価及び個数を明示すること。 (例:コピー用紙 A4用紙○○○枚×○個 ○○○円×○個=○,○○○円)
○ 所要額内訳書に対象経費として計上しなければ、後に補助対象経費として認められないため、応募の際に漏れなく記入すること。
○ 寄付金その他の収入等を充当する経費(補助金を充当しない経費)には、様式記載の際に下線を引くこと。
○ 会計検査院の検査の対象にもなることから、本補助金の収入及び支出状況が判る通帳を適切に管理し、収入及び支出に関係する証拠書類(契約書、旅費等の領収証)については、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間、実施団体において保存すること。
手続きの流れ ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■説明会の日時及び参加手続き
○ 2月4日(水)14時00分よりオンライン説明会を開催する。
○ 参加希望者は2月3日(火)17時までに問い合わせ先のメールアドレスに連絡すること。
(送付する際はメールの件名に必ず「【法人名】説明会参加申込(令和8年度困難な問題を抱える女性への支援の推進に資する取組に関する調査研究事業)」と入れること。)
○ 参加方法等の詳細については、参加申込者に個別に連絡する。
■採択後の事業の進め方について
事業採択後は、厚生労働省社会・援護局地域福祉課女性支援室(以下「女性支援室」という。)と事前に協議を行ってから事業を開始するとともに、事業開始後においても、事業の遂行に当たっては、適宜、女性支援室と協議を行うこと。
■提出方法
※郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、提案書類の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
※提出期限を経過して届いた提出書類については、受け付けないため、締め切りの厳守について特に留意すること。
問い合わせ先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 女性支援室 調整係 TEL:03-5253-1111(内線4586) メール:josei-sien01◆mhlw.go.jp ※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「◆」を「@」に置き換えてください。
女性相談支援センターにおける支援を受ける者の権利を擁護する仕組み及び支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みを構築するため、必要な方策や事項を明らかにすることを目的とする。
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