奈良県奈良市:貨物軽自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金

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経費補助率 0%

長期化する燃料価格の高騰による影響が続く貨物軽自動車運送事業者に対し、支援金を交付します。
ただし、支援金の交付は一事業者に対して一度に限ります。

事業用の貨物軽自動車(いわゆる黒ナンバー)1台あたり1万円


奈良市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
長期化する燃料価格の高騰による影響が続く、貨物軽自動車運送事業の運営

2026/01/13
2026/02/20
■対象となる者
奈良市内に本店または営業所を有する運送事業者のうち、次の全ての要件に該当する者
1.令和7年12月22日以前(以下「交付基準日」という。)から、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を営んでいること。
2.交付申請日時点において、貨物軽自動車運送事業を継続しており、交付申請後及び交付決定後においても、貨物軽自動車運送事業を継続する意思があると認められること。​
3.資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であること。
4.市税の滞納がなく、暴力団員、及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

■対象となる車両の要件について
対象となる車両は次のすべての要件に該当する車両です。
1.化石燃料を使用して自ら走行する軽自動車(二輪及び三輪のものを除く。)であること。
2.事業用自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条第1項第2号に規定する事業用自動車をいう。)であること。
3.自動車登録番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)の運輸支局、自動車検査登録事務所又は地域名を標示する文字が奈良であり、かつ、自動車検査証記録事項における使用の本拠の位置が奈良市内である車両であること。
4.交付対象者が営む貨物軽自動車運送事業の用に供するため、交付基準日時点において、当該交付対象事業者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車ディーラー事業者との割賦契約等に基づき使用している車両であり、かつ、交付申請日時点においても、所有又は使用している車両であること。
※用途が乗用の軽自動車については、自動車検査証の備考欄に「貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車」の記載がある場合は対象となります。​
※交付申請時にすでに廃車している車両や、申請日以後の廃車が決定している車両は対象外です。(車検切れの車両も含む。)​

■申請方法
オンラインによる申請のみとなります。
※ 郵送、持参での申請は受け付けておりません。

■申請用ホームページ
下記申請フォームに必要事項の入力、必要書類を添付のうえ、申請してください。
https://logoform.jp/form/p6et/1225260

■支援金の交付
申請を受理した後、その内容が適正と認められるときは支援金を交付します。
本支援金の交付時期は、適正な申請の受理から4週間程度を予定していますが、申請状況によっては、前後する可能性があります。

■通知
申請フォームに必要事項を入力し申請いただくと、指定したメールアドレスに仮受付メールを送付いたします。
申請内容を事務局にて確認後、本支援金を交付する旨の決定をしたときは、本支援金の口座振込をもって支援金交付決定通知に代えさせていただきますので、市から交付決定の通知は送付しません。

奈良市貨物軽自動車運送事業者燃料価格高騰対策支援金事務局 TEL:0742-34-5614 受付時間:平日9時~12時、13時~17時まで ※電話が繋がらない場合は時間を空けておかけ直しください。 Mail: unsou@city.nara.lg.jp

長期化する燃料価格の高騰による影響が続く貨物軽自動車運送事業者に対し、支援金を交付します。
ただし、支援金の交付は一事業者に対して一度に限ります。

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