秋田県横手市:農業経営安定化対策資金(マル農)(自然災害型)(保証料補助・利子助成)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

農業者の経営の安定化を図るため、横手市では農業経営安定化対策資金(通称「マル農」)の融資あっせん制度を創設しています。
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農業経営安定化対策資金の融資条件は以下のとおりです。
通常の機械購入、運転資金などに充てる「一般型」のほか、市が特別認定した自然災害を受けた農家が、その復旧のために利用できる「自然災害型」があります。

保証料補助:※秋田県農業信用基金協会へ支払った保証料の全額に相当する額
利子助成:※融資利率の0.5パーセントに相当する額


横手市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業経営安定化対策資金(通称「マル農」)の融資資金を借り受けし、下記事業へ取り組むこと
・施設、農機具等整備事業
・作物の導入、育成事業
・畜産事業
・水田、転作事業
・新規就農者等支援事業
・災害補償事業
・運転資金助成事業(肥料、農薬等の農業関連に限る)
・農業振興事業(市長が農業振興に寄与すると認めるもの)
※機械、機器等の購入にあっては、汎用性の高いものは除く。

2025/04/15
2026/03/31
マル農資金の対象者は、横手市にお住いのすべての農業者(農地台帳に登録の経営主)

※農業経営安定化対策資金の融資条件等
〇金融機関:JA秋田ふるさと
〇申請条件:市税等に滞納がないこと

■融資の申請手続き
1.申請書に見積書を添付して取扱金融機関へ申請。
(申請書は各取扱金融機関の窓口にあります)
提出書類:申請書、見積書、委任状(※1)、青年等就農計画書の写し(※2)、被害認定申請書(※3)
※1 集落営農組織など(農業法人は除く)については、組合員(構成員)全員からの委任状が必要となります。
※2 認定新規就農者対象の利子補給を希望する場合は、青年等就農計画認定書の写しが必要となります。
※3 自然災害型の申込には、被害認定申請書が必要となります。

2.後日、農林部農業振興課から認定書を送付。

3.認定書を金融機関へ持参し、審査を受ける。(金融機関により必要書類が異なりますのでご確認ください。)
※市が認定しても金融機関の審査によっては、借入できない場合があります。

4.貸付実行
※償還の延滞により補助対象外となる場合がございます。

※保証料補給、利子補給については取扱金融機関や農業政策係にお問い合わせください。

農林部農業振興課農業政策係 〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階) 電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037

農業者の経営の安定化を図るため、横手市では農業経営安定化対策資金(通称「マル農」)の融資あっせん制度を創設しています。
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農業経営安定化対策資金の融資条件は以下のとおりです。
通常の機械購入、運転資金などに充てる「一般型」のほか、市が特別認定した自然災害を受けた農家が、その復旧のために利用できる「自然災害型」があります。

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