大分県中津市:令和8年度 中山間地域活性化支援事業補助金(交流・関係人口創出支援事業補助金(イベント型))
過疎高齢化が進む旧下毛地域(三光地域、本耶馬渓地域、耶馬溪地域、山国地域)における地域コミュニティの活性化に向けて、地域住民が主体となって行う交流・関係人口の創出、地域活性化に寄与する事業を応援します。
■対象経費
報償費 :イベント等において支払われる専門家、講師等に対する謝金等
旅費 :イベント等において支払われる専門家、講師等に対する旅費(補助事業者の旅費を除く。)
消耗品費:事業に必要な消耗品の購入費
印刷製本費:事業に必要なパンフレット、ポスター等の印刷代
燃料費:事業に必要な車両又は機械の燃料費
通信運搬費:郵便料(切手又ははがきの費用をいう。)、物品の宅配便等(補助事業者の電話料金及びインターネット通信代を除く。)
保険料:事業の実施に係る保険料
材料費:事業に使用する材料費
委託料:イベント開催に際し必要となる委託料
使用料及び賃借料:車両又は機械の借上料若しくは会場使用料その他の経費(団体等が使用している施設等の使用料を除く。)
その他:その他事業の実施のために市長が必要かつ適正と認める経費
■補助率、補助限度額、補助対象期間
補助率:10分の10以内
補助限度額:年度内に100万円
補助対象期間:最長3年間まで
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域コミュニティの活性化に向けて、地域住民が主体となって行う交流・関係人口の創出、地域活性化に寄与する事業
2026/01/09
2026/02/27
次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 主たる活動の場が旧下毛地域内にあり、自主的かつ自発的な運営が行われていること又はその見込みがあること。
(2) 原則として18歳以上の構成員3人以上(同一世帯又は事実上同一世帯と市長が認める者を除く。)で組織され、当該構成員の2分の1以上が旧下毛地域内に在住であること。
(3) 営利を目的とした団体でないこと。
(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的とする団体でないこと。
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 組織の運営に関する規約、会則、銀行口座等があり、会員等の名簿を備えていること。
(7) 設立趣旨又は活動内容その他の事項により補助の対象として適当でないと認められる団体でないこと。
■交付対象外
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
(2) 宗教、政治又は選挙に関する活動を目的とする事業
(3) 特定の個人又は団体のみが受益者となる事業
(4) 地域住民の交流会、地域行事等、主に地域住民のみが関わる事業
(5) 既に市からこの補助金以外の補助金、助成金その他の給付を受けている又はこれらの給付の対象となる事業
(6) その他市長が不適当と認める事業
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金申請期間
令和8年1月9日(金)~令和8年2月27日(金)までに郵送もしくは窓口で申請書類をご提出ください。(申請期間内に必着)
■その他
申請書類による審査を行い、補助金交付事業を決定します。
審査会で採択となった事業のうち、令和8年度当初にイベントを実施する場合など、やむを得ず令和7年度から準備に着手したもので、その支払いを令和8年度に行ったものは補助対象経費として認める場合がありますので、事前にご相談ください。
(支払いを令和7年度に行ったものは補助対象経費として認められません。)
地域振興・広聴課 住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 TEL:0979-62-9033 FAX:0979-24-7522 E-Mail:tiikishinko@city.nakatsu.lg.jp
過疎高齢化が進む旧下毛地域(三光地域、本耶馬渓地域、耶馬溪地域、山国地域)における地域コミュニティの活性化に向けて、地域住民が主体となって行う交流・関係人口の創出、地域活性化に寄与する事業を応援します。
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