福島県会津若松市:企業立地奨励金(設備投資奨励金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。
新たに取得した機械等に最初に賦課された固定資産税に相当する額
※対象資産については上記のほか各種要件があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に立地を行い、新たに機械等を取得すること
2025/04/01
2026/03/31
■対象施設
工場…日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む)の用に直接供する施設
事業所…日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設
研究所…日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設
コールセンター…日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設
植物工場…日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設
■対象の地域
【市長の指定する地域】
〇工場及び植物工場の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)及び工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
〇研究所の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)、工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
〇事業所及びコールセンターの新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに会津若松河東工業団地
■交付要件
次の条件をすべて満たすこと
(1)投下償却資産総額が5,000万円以上の機械等を新たに取得すること
(2)新規雇用常勤従業員の数が1人以上であること
※申請を検討される場合は、事業内容、投資計画、雇用計画等について、必ず事前相談が必要となります。
■交付までのスケジュール
※個別事例ごとスケジュールが変更となる可能性があります。
詳細は企業立地課までお問い合せください。
1.建物の賃借を開始し、かつ、事業の用に供する
2.添付書類等を準備し、指定申請を行う
3.交付要件を満たしていることが確認されれば、市から指定を受ける
4.建物の賃借を開始した日から1年を経過した日以後、添付書類等を準備し、交付申請を行う
5.指定内容に変更がないことが確認されれば、市から奨励金が交付される。
会津若松市役所 企業立地課 電話番号:0242-39-1255
市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。
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