東京都豊島区:中小商工業融資制度(利子補給)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

区内の中小企業者が必要な資金を円滑に調達できるよう、区が低利な融資をあっせんし、利子の一部を補助します。

融資制度の定めるところにより借り受けた資金の利子


豊島区
中小企業者,小規模企業者
必要な資金の借り受け

2025/05/07
2026/03/31
中小企業者で次の要件を満たす方
(1) 個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。起業の場合は、豊島区で起業すること。
(2) 個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分(P5参照)までの住民税・事業税を完納していること。
(3) 信用保証協会の保証対象業種であること。
(4) 許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。
(5) 個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1を超える額が融資の対象事業によるものであること。(起業の場合は除く)
(6) 暴力団、暴力団員等に該当しないこと及び暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有していないこと、また暴力的な要求行為を行わないこと。

■申込みできない方
(1)原則として、申込日前の1年間で3か月以上休業している場合は、申込みできません。
(2)金融機関の取引停止処分または信用保証協会の代位弁済を受けている方、区の損失補償を受けた方は、申込みできません。

■申込みの流れ
①必要書類(P4参照)を取り揃え、としまビジネスサポートセンターへ申込みます。
②審査のうえ、紹介状を発行します。 
 ※紹介を受けることで融資が約束されるわけではありません。(金融機関と信用保証協会の審査の結果、融資が否決または減額されることもあります。)
③紹介状を取扱金融機関(P8参照)へ持参し、融資を申込みます。
④金融機関が審査を行い、信用保証協会へ保証の申込みを行います。
⑤信用保証協会で、信用保証の審査を行います。起業の場合は信用保証協会で代表者の面接があります。
⑥保証の決定を受けて融資が実行されます。
⑦金融機関より区に審査結果の連絡があります。
⑧区が金融機関を介し、利子補給を行います。(P5「5 注意事項」参照) 
 ※追加融資を申込む場合は、P6「追加融資を受ける場合」を確認ください。

■申込み手続きの注意点
(1)原則として事業主がお申込みください。代行申請をする方は、社員証をお持ちください。
(2)区の融資あっせんを利用中の方(返済中)は、取扱金融機関の代行(名刺をお持ちください)も可能です。ただし、借換資金の場合は、原則として事業主がお申込みください。委任する場合、   委任状(記名押印済のもの)が必要です。
(3)融資実行までに1か月ほどかかります。
(4)紹介状の有効期間は、発行日から3か月です。お早めに金融機関にお持ちください。
(5)利子補給の請求・受領は申込先の金融機関が代行します。
(6)申込み内容に誤り・偽り等があったときは、利子補給を行わない場合があります。

産業振興課経営支援グループ 電話番号:03-4566-2742

区内の中小企業者が必要な資金を円滑に調達できるよう、区が低利な融資をあっせんし、利子の一部を補助します。

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