福井県南条郡南越前町:宅地の供給促進事業奨励金
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経費補助率
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住宅建築にかかる宅地の供給促進による定住及び移住人口の増加を目的に、南越前町内において購入した宅地の売却を行った宅地建物取引業者に対して奨励金を交付します。
■奨励金の額
1区画の宅地の売却につき100万円
※同じ買主に対して2区画以上の宅地を売却する場合は、100万円を上限とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
南越前町内において購入した宅地の売却を行うこと
■対象事業・要件
奨励金の交付の対象となる事業は、宅地建物取引業者が南越前町内において購入した宅地を売却したもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 宅地1区画当たりの面積が、165平方メートル以上であること。
(2) 奨励金の交付申請時において、宅地が売却されており、所有権移転登記が完了していること。
(3) 宅地売却にかかる土地売買契約の締結日が令和7年7月1日以降であること。
(4) 売却した宅地が過去に奨励金交付の対象になっていないこと。
※奨励金の交付決定日から起算して3年以内に売却した宅地において、住宅建築工事が着工されなかった場合、奨励金の返還対象となります。
2025/07/01
2026/03/31
次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 宅地を売却する宅地建物取引業者
(2) 市区町村税に滞納がない者
(3) 南越前町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までのいずれにも該当しない者
■申請方法
申請書兼完了実績報告書兼請求書に以下の書類を添えて、役場建設整備課までご提出ください。
【添付資料】
(1) 宅地の場所を表示した位置図
(2) 確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し
(3) 宅地の写真
(4) 納税証明書(市区町村税の未納のない旨の証明書)
(5) 履歴事項全部証明書の写し(申請者が法人の場合に限る。)
(6) 宅地建物取引業法第6条に規定する免許証の写し
(7) 宅地にかかる売買契約書の写し
建設整備課 電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166 メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp
住宅建築にかかる宅地の供給促進による定住及び移住人口の増加を目的に、南越前町内において購入した宅地の売却を行った宅地建物取引業者に対して奨励金を交付します。
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