全国:畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業(令和6年度補正予算)(畑作物生産性向上支援事業/かんしょ重要病害虫対策事業)
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本事業は、重要病害虫の防除を目的とした、次に定める取組に必要な経費を助成するものとする。
(1)ほ場の残渣処理
サツマイモ基腐病が発生したほ場における次期作についての当該病害のまん延リスクを最小限に抑えるため、当該病害に感染したつる、塊根その他の残渣を処理するための処理場所までの輸送費及び処理費。なお、処理費には腐熟促進剤の購入を含む。
(2)ウイルスフリー苗及び健全な種いもの利用
ウイルスフリー苗(ウイルスフリー苗から増殖された苗を含む。)及びサツマイモ基腐病に罹病していない種いもの購入費並びに他地域からの輸送費並びに健全な種苗の増殖に係る当該病害未発生ほ場の借上費。
(3)苗及び苗床の消毒
健全なかんしょ苗を生産することを目的として、当該苗及び苗床を消毒するために必要な薬剤等の購入費。
(4)種いも及び苗の罹病検査
次期作に使用する種いも及び苗がサツマイモ基腐病に感染していないことを確認するための検査費。
(5)トンネル栽培等早期栽培の推進
かんしょの梅雨明け後の栽培期間の短縮を目的に、令和7年3月 15 日までに植付けを行う早期栽培に必要なトンネル用資材の購入費。
(6)防除用機械の導入
重要病害虫対策を図るために農業機械等を導入又はリース導入する場合に必要な経費。
(7)薬剤の散布
サツマイモ基腐病の防除効果があるとして農薬登録された薬剤の購入費及び散布を委託した場合の委託費。
(8)堆肥の散布
堆肥の購入費及び散布を委託した場合の委託費
(9)かんしょ輪作体系の構築の推進
サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を有する地域が、サツマイモ基腐病の密度を低減させ、持続的なかんしょ生産の実現を目指すため、第3の5の(1)に定めるかんしょ輪作計画を作成し、かんしょを組み入れた輪作体系の構築に取り組み、当該計画に位置付けられた農業者等が当該計画に基づいてかんしょ輪作体系を新たに導入する場合に必要な以下に掲げる経費。
また、本取組の支援対象期間は、最大3年間とする。
ア かんしょ輪作体系の導入に要する経費
地域かんしょ輪作計画に位置付けられた輪作作物を栽培するに当たって必要な経費。
(ア)かんしょを作付けする場合
輪作体系の中で、以下の防除対策に取り組みながら、かんしょを栽培する取組に係る以下の経費を支援する。
ⅰ 苗・苗床の消毒及び排水対策に係る労務費
ⅱ トンネル栽培等早期栽培に係る労務費
ⅲ 土壌消毒に使用する薬剤費、被覆資材費及び土壌消毒に係る労務費
(イ)かんしょ以外の作物を作付けする場合
輪作体系の中で、かんしょ以外の作物を栽培する取組に係る経費
イ かんしょ輪作計画に定めるかんしょ以外の作物の導入に当たって追加的に必要な農業機械の導入又はリース導入に係る経費
ウ かんしょ輪作計画に定める輪作体系の実施に必要な作業委託に係る経費
(10)サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
サツマイモ基腐病の被害軽減が期待される生産資材の導入や輪作の実施等の防除対策の実証に必要な以下に掲げる経費
ア 実証計画の作成、進捗状況及び成果の把握、分析等に係る経費並びに検討会の開催に係る経費
イ 産地段階での生産規模・作業体系等を想定した防除技術の確立のための実証に係る経費
ウ 成果報告会やマニュアルの作成等実証成果の普及に係る経費
(11)被害が著しいほ場への対策
サツマイモ基腐病のまん延により、被害が著しいほ場に使用する以下の資材等について支援する。
ア 土壌消毒
土壌消毒のための薬剤(殺センチュウ剤を除く。)の購入費
イ 被覆資材の導入
土壌消毒に使用する被覆資材(生分解性マルチを除く。)の購入費
ウ 他作物への転換
被害が著しいほ場について、当該被害発生の翌年産において、当該ほ場が所在する地域における一般的なかんしょ作付期間にかんしょ以外の作物を栽培しサツマイモ基腐病菌の密度を低減する取組(かんしょの再作付けを目的とするものに限る。)に係る経費
(12)交換耕作の推進
ア 交換耕作の取組
(ア)令和6年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場を耕作した農業者が、当該ほ場では令和7年産のかんしょ栽培を行わず、専らかんしょを作付けしていない農業者から3年以上かんしょを作付けしていないほ場を借受して、サツマイモ基腐病の対策を行いつつ令和7年産のかんしょを栽培するために要する経費。
イ 交換耕作体系確立のための体制整備
地域で交換耕作を進めるために必要な以下に掲げる経費
(ア)農業者に対する交換耕作意向調査に係る経費
(イ)地域における話合いを行うための会合の開催に係る経費
(ウ)交換耕作の展示ほの設置等農業者の研修会の開催に係る経費
(エ)先進地の取組調査に係る経費
(オ)交換耕作計画の作成に係る経費
(13)継続栽培
ア 令和6年産においてサツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を耕作する農業者が、令和7年産におけるサツマイモ基腐病の対策を行いつつ、当該農業者が保有等する農地において令和7年産のかんしょ作付けを継続するために要する経費。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる作物
本事業の対象となる作物は、かんしょ
■事業の対象となる農業機械等
(ア)防除用機械
(イ)マルチャー
(ウ)深耕プラウ(概ね 60 センチメートル以上の反転耕が可能なものに限る。)
(エ)整地用機械(ロータリーを除く。)
(オ)レーザーレベラー
(カ)乗用トラクター
(キ)蒸熱処理装置
■事業実施主体
本事業の実施主体は、以下に掲げる者とする。
(1)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体であって、以下に掲げる者をいう。)
ア 農業協同組合
イ 農業協同組合連合会
ウ 農事組合法人
エ 農事組合法人以外の農地所有適格法人
オ 特定農業法人及び特定農業団体
カ その他農業者の組織する団体
(2)かんしょでん粉製造事業者
(3)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体
(4)かんしょ加工品製造事業者
(5)協議会(かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
詳細な要件や手続き等については農産局地域作物課へお問い合わせください。
農産局地域作物課 代表:03-3502-8111(内線4841) ダイヤルイン:03-3502-5963
本事業は、重要病害虫の防除を目的とした、次に定める取組に必要な経費を助成するものとする。
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