熊本県水俣市:市産材利用促進事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

林業及び木材の振興並びに定住促進を目的として市産材を利用した住宅及び店舗を建築する人に対して費用の一部を補助します。

市産材を構造材または床材として使用し、住宅または店舗を新築・改築・増築・リフォームする際に要する費用の一部


水俣市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・市産材を構造材として8割以上使用した住宅または店舗の新築・改築・増築(延床面積10平方メートル以上の増築・リフォームに限る)する取り組み。
・新たに設置する床材の8割以上に市産材を使用した住宅または店舗のリフォームをおこなうこと。

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
(1)市内に自ら居住するための住宅または自ら小売業等を行うための店舗を建築する者
※小売業等とは、日本標準産業分類に掲げる小売業、宿泊業(下宿業、その他の宿泊業を除く)、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業に限る。)であること。
(2)建築後市内に定住する者又は店舗において営業を行う者
※前項の規定にかかわらず、公共工事に伴う移転補償金、市の他の補助金等の対象となる工事及び火災又は暴風、豪雨、地震その他の自然災害に起因する工事を行う住宅は補助の対象となりませんのでご留意ください。
(3)市税等を滞納していない者
(4)申請者が、水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではなく、これら反社会的勢力から出資等資金提供を受けていないこと。

■補助要件
(1)市産材を構造材として8割以上使用する住宅又は店舗の新築・改築・増築(増築・リフォームは延床面積が10平方メートル以上に限る。)をする人
(2)新たに設置する床材の8割以上に市産材を使用する住宅又は店舗のリフォームとする。
(3)住宅を施工する工務店等は、市内に住所を有するものとする。
(4)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店に係るものでないもの。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可または届出が必要な営業(接待飲食等営業、深夜酒類提供飲食店を除く。)を行う店舗に係るものでないもの。

■申込方法
申請される方は、計画の段階で水俣市農林水産課に御相談ください。
正式にこの制度を活用しようと決定された時点で、交付申請書及び添付書類を御提出ください。
※予算がなくなり次第、受付終了します。

■提出書類
水俣市市産材利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
〇添付書類
(1) 対象住宅又は店舗の場所を示す案内図
(2) 移住者については定住確約書
(3) 住民票・市税等納付状況調査同意書(申請者及び同居者)
(4) 構造(内装)材明細書(様式第2号)
(5) 店舗所有者がわかる書類の写し
(6) 店舗の賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
(7) 店舗所有者の承諾書(使用貸借・賃貸借物件の場合)
(8) 開業届の写し(開業する場合)
(9) その他市長が必要と認める書類

■提出先
〒867-8555
水俣市陣内1丁目1番1号
水俣市役所農林水産課林務水産土木室

農林水産課 林務水産土木室 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号 電話:0966-61-1635 ファックス:0966-63-5547 メール norin@city.minamata.lg.jp

林業及び木材の振興並びに定住促進を目的として市産材を利用した住宅及び店舗を建築する人に対して費用の一部を補助します。

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