鹿児島県日置市:空き家改修事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者または利用者へ補助金を交付します。
補助金の交付を受けるためには、改修工事着工前に「空き家活用計画承認申請書」を提出し、計画の承認を受ける必要があります。

改修費用(消費税を除く)


日置市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
居住用家屋への工事をすること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象の空き家
1.現に居住者のいない築年数が20年以上の建物(ただし、新たな居住者が入居後3カ月(空き家バンク制度の利用による空き家は1年)までは申請可)
2.空き家、空き店舗(以下「空き家等」という。)を改修して居宅・簡易宿所とする建物
3.借家住宅、共同住宅などは除く
4.工事を行う前に、市に提出した「空き家活用計画書」に活用内容が記載されている建物

■補助対象者
1.空き家等を活用し「定住」または「借家として活用」するため改修を行う個人、法人(賃貸入居者も、所有者の同意があれば本事業を活用することができます。)
2.空き家等を「社宅」または「簡易宿所」として活用するため改修を行う法人、個人(簡易宿所については、日置市移住協力店への登録が条件となります。)

■補助対象要件(補助金交付申請書提出時)
1.承認を受けた事業が完了(改修工事が終了し、目的「居住・簡易宿所オープン」が達成)していること
2.空き家活用計画の承認後、2年以内であること
3.改修後5年間は目的以外に使用しないこと(目的外に使用した場合、補助金返還となる場合もあります)
4.(定住または借家として活用する場合)入居者が自治会に加入すること
5.日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金の交付を受けた住宅でないこと
6.市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
7.補助金の交付は、同一の空き家につき1回限り

■改修対象工事
以下のような居住用家屋への工事を対象とします。
附属屋および浄化槽設置工事、税抜30万円以下の改修工事は補助対象外です。
1.増改築および間取りの変更(新築および建替えを除く)
2.屋根のふき替え、塗装および補修
3.といの取替えおよび補修
4.外壁の張替え、塗装および補修
5.壁、床および天井の張替えおよび補修
6.建具の取替えおよび補修
7.畳の取替え
8.段差解消工事
9.手すりの設置
10.台所、トイレ、浴室、洗面所などの改修
11.電気工事および給排水工事
12.当該空き家を活用するために必要な駐車場確保のための外構工事

■手続きの流れ
1.「空き家活用計画書」提出
必ず改修工事着工前に「空き家活用計画書」を提出する必要があります。
2.計画承認(承認通知書交付)
承認後、空き家活用計画に基づく改修工事を開始してください。
3.事業実施(改修工事・費用支払い)
4.事業完了居住(住民票異動)、簡易宿所(営業許可)
5.「補助金交付申請書」提出
6.補助金の交付決定と支払い
・交付決定・確定
・補助金請求
・補助金の振込み

交付申請書は、「計画承認を受けた事業(居住開始・簡易宿所オープン)の完了後」かつ「計画承認から2年以内」に提出する必要があります。

総務企画部地域づくり課定住促進係 899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地 電話番号:099-248-9408 FAX番号:099-273-3063

空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者または利用者へ補助金を交付します。
補助金の交付を受けるためには、改修工事着工前に「空き家活用計画承認申請書」を提出し、計画の承認を受ける必要があります。

運営からのお知らせ