千葉県市川市:空家除却・活用事業補助金(家財道具処分事業)
市川市では空家問題の対策に関する、「市川市空家等対策計画」を平成29年12月、「第一次市川市空家等対策実施計画」を平成30年、「第二次市川市空家等対策実施計画」を令和4年に策定し、空家問題に対して、総合的かつ計画的に対応を進めているところです。
この助成制度は、市川市空家等対策計画及び第二次市川市空家等対策実施計画に基づき、空家等の活用や特定空家の解消を促進するために除却等の費用の一部を助成する制度です。
空家活用リフォーム推進事業と併せて実施し、リフォーム対象空家の家財道具の処分費用の一部を助成します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空家活用リフォーム推進事業と併せて実施し、リフォーム対象空家の家財道具を処分する事業
2025/06/19
2026/03/31
■補助対象者
空家活用リフォーム推進事業:以下の要件を満たす者 家財道具処分事業:空家活用リフォーム推進事業を実施し、以下の要件を満たす者
◎要件
1.空家を児童厚生施設(児童館等)又は老人福祉センターその他これらに準ずる施設として市長が認めるもの(以下「公共施設」とする)に改修する工事で、その旨の契約が締結されているものであること → 児童厚生施設…児童福祉法第40条に規定するもの 老人福祉センター…老人福祉法第20条の7に規定するもの
2.現行の耐震基準(以下のいずれかに当てはまるもの)を満たす空家であること。
→ ①昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもので、完了検査を受けたもの
②昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの又は昭和56年6月1日以降に建築確認を受け、完了検査を受けていないもののうち、耐震診断により現行の耐震基準を満たすことが確認されたもの
3.空家とその敷地の所有者(共有の場合はすべての者)が改修することに同意していること
4.空家とその敷地の所有者が空家を改修後10年以上公共施設として運営し、市のホームページ等に掲載することについて同意していること
5.空家の所有者(共有している場合はすべての所有者が)が空家を所有している旨の登記をしているものであること
6.申請者及び空家の所有者が市川市に納付すべき市県民税等を滞納(共有している場合はその所有者全員が)していないこと
7.申請者及び空家の所有者が空家活用リフォーム推進事業・家財道具処分事業に関する国等の補助金の交付を市川市以外で受けられないもの又は受けていないもの(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が補助金の交付を受けられないものも含む)
8.補助金申請書は改修工事・家財道具処分の契約及び業務発注する前に提出すること
■申請の流れ
1 事前相談
•事前に諸要件を確認いただいた上で空家対策課に、事前相談を行って下さい。 空家対策課 電話番号 047-712-6333
市川市 要件等の確認
•市職員が特定空家であるかの要件の確認(必要に応じ現地確認)を行います。
2 交付申請書の提出
•特定空家等であると認められた場合は、契約前に、空家対策課へ「補助金交付申請書」を提出してください。
市川市 審査 交付決定通知
•申請書類を審査し、助成が適当と認められた場合は、「補助金交付可否決定通知書」を郵送でお送りします。
3 工事の(契約•)着手
・「補助金交付可否決定通知書」が届いた後に、工事を行ってください。
4 実績報告書の提出
・工事が終わりましたら、「実績報告書」に必要書類を添付して、空家対策課に提出してください。
・工事代金支払い日から30日以内、または年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
5.補助金交付請求書は年度の末日までに提出してください。
市川市 補助金額確定通知
• 補助要件等の確認を行い、「補助金額確定通知書」を郵送でお送りいたします。
5 補助金の交付請求
•空家対策課へ「補助金交付請求書」を提出してください。
市川市 補助金の支払い
•交付請求後、指定口座に補助金を振り込みます。
市川市 街づくり部 空家対策課 〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 電話 047-712-6333 FAX 047-712-6330
市川市では空家問題の対策に関する、「市川市空家等対策計画」を平成29年12月、「第一次市川市空家等対策実施計画」を平成30年、「第二次市川市空家等対策実施計画」を令和4年に策定し、空家問題に対して、総合的かつ計画的に対応を進めているところです。
この助成制度は、市川市空家等対策計画及び第二次市川市空家等対策実施計画に基づき、空家等の活用や特定空家の解消を促進するために除却等の費用の一部を助成する制度です。
空家活用リフォーム推進事業と併せて実施し、リフォーム対象空家の家財道具の処分費用の一部を助成します。
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