東京都足立区:知的財産権認証取得助成金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

足立区では①特許権 ②実用新案権 ③意匠権 ④商標権 などの取得をおこなう事業者を支援しています。

・助成対象経費の半額(限度額30万円、千円未満切り捨て)
・申請できる期間 登録証の登録日から1年以内 
請は先着順で窓口での提出のみ受付け、予算額に達し次第締切りです。
弁理士等による代行申請は受付けておりません。)

出願料
登録料
審査請求料又は技術評価請求手数料
弁理士等費用
電子化手数料
製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用

※ 対象経費にかかる消費税も対象となります。

■助成対象外経費(以下の経費は対象となりません。ご注意ください。)
登録料の更新登録申請料
譲渡に係る経費
弁理士等の交通費
振込手数料
製品・技術の権利保護に直接関連性が認められない費用


足立区
中小企業者,小規模企業者
下記を取得すること
特許権、実用新案権、意匠権、商標権

2024/04/01
2025/03/31
(次のすべてに該当すること)
足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業であること。
過去に同一の知的財産権で本助成金を受けていないこと。
(同一の知的財産権での助成金申請は1度まで、同一の知的財産権を複数件まとめて申請することは可能です。)
特許権で申請し助成金を受け、その後意匠権で申請→〇対象になります
特許権で申請し助成金を受け、その後再び特許権で申請→×対象になりません
登録証の登録日から1年以内に申請すること。
同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと。

申請は先着順で窓口での提出のみ受付け、予算額に達し次第締切ります。
(弁理士等による代行申請は受付けておりません。)

■申請期間・方法
要件確認および提出書類の確認を行いますので、申請前に必ず下記問合せ先までご連絡ください。
申請期間:毎年4月1日から予算に達するまで
申請時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付

■問い合わせ・申請先
産業振興課ものづくり振興係
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所南館4階
電話03-3880-5869(直通)
ファックス03-3880-5605
Eメールsangyo@city.adachi.tokyo.jp

産業経済部産業振興課ものづくり振興係 電話番号:03-3880-5869 ファクス:03-3880-5605

足立区では①特許権 ②実用新案権 ③意匠権 ④商標権 などの取得をおこなう事業者を支援しています。

・助成対象経費の半額(限度額30万円、千円未満切り捨て)
・申請できる期間 登録証の登録日から1年以内 
請は先着順で窓口での提出のみ受付け、予算額に達し次第締切りです。
弁理士等による代行申請は受付けておりません。)

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